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農地転用許可が必要な場面

農地転用許可が必要になるのは、原則として次の二つの場合です。

1. 自分の農地を農地以外のものにする場合 (農地法第4条)

2. 農地を農地以外のものにするため所有権移転等の権利設定または移転を行う場合 (農地法第5条)

 

農地転用を許可するのは都道府県知事ですが、対象の農地が4haを超える場合には農林水産大臣になります。

 

2haを超え4ha以下の農地についての転用を、都道府県知事が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。

 


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