旅館業と旅館業法
旅館業法とは
旅館業法は、旅館業の健全な発達を図り、利用者の需要の高度化と多様化に対応したサービスの提供を促進し、公衆衛生と国民生活の向上に寄与することを目的に作られました。
旅館業とは
旅館業法で旅館業と定義されているものには、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業があります。
どのような営業形態が旅館業になるのか
宿泊料を受けること
宿泊料は受取らなくても、寝具の賃貸料や水道光熱費を受取る場合は旅館業になります。
寝具を使用して施設を利用すること
寝具を使わずソファなどに座って泊める場合は旅館業にあたりません。
社会性があること
親戚や友人を自宅に泊める場合は社会性があるとは認められず、不特定の者を泊める場合や広告などで広く募集している場合は社会性がある事になります。
継続反復性があること
継続的に宿泊の募集を行っている場合、曜日限定や季節限定であっても繰り返し行っている場合、は継続反復性があることになります。
お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。
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