カテゴリー「太陽光発電・農地転用」の記事

太陽光パネルの出荷量が前年度比23%減に

2016年5月26日 / 太陽光発電・農地転用, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

5月26日付日本経済新聞から。

 

 

太陽光発電協会が発表した2015年度の太陽光パネルの出荷量は、メガソーラーの投資が一巡したことが響き、714万kWで前年度比23%減であったとのこと。

 

2016年度の電気買い取り価格が制度開始から4割減の1kWあたり24円まで下落し、投資に見合うメリットが見いだせないのに加え、開発余地のある土地も少なくなっているとのこと。

 

 

大規模な土地は少なくなってきているかもしれませんが、親から相続した農地で休耕地となっている土地など、地法ではまだまだ活用されていない土地も多いと思います。

 

ただし、そのような土地は農地転用が許可されない土地であることも多く、休耕地だからといって農地転用許可を受けて太陽光発電設備が建てられるというものでもありません。

 

 

本来であれば農業をすべき畑や田の土地なのでしょうが、農業を営む人がいないために放置されているのであれば、とても悩ましいことですね。

 

 

 

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電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

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お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気設備の保安監督をする電気主任技術者

2016年3月11日 / 電気工事業, 太陽光発電・農地転用, 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

事業用電気工作物の設置者に義務付けられる主任技術者

 

電気事業法では、事業用電気工作物の設置者に、事業用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安監督をする主任技術者の選任を義務付けています。

 

電気主任技術者の資格には第一種から第三種まであり、取り扱うことができる電圧が定められています。(電気事業法施行規則 第56条)

 

第一種電気主任技術者は、全ての事業用電気工作物

第二種電気主任技術者は、電圧が17万V未満の事業用電気工作物

第三種電気主任技術者は、電圧が5万V未満の事業用電気工作物(出力5千kW以上の発電所を除く)

 

第一種電気工事士、第二種電気工事士は、それぞれ最大電力500kW未満、最大電力100kW未満の需要設備である自家用電気工作物を設置する際に、産業保安監督部長等の許可を受けることにより、主任技術者となることができます。

 

 

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電気事業に新規参入する特定規模電気事業者とは

2015年12月24日 / 電気工事業, 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

新規参入する特定規模電気事業者

 

電気の小売り自由化部門への新規参入者を特定規模電気事業者といいます。

 

電気事業については、電気事業法で運営が規制されており、電気事業法で事業者の種類も規定されています。

 

電気事業者にはどのような種類があるのでしょうか。

 

電気事業者の種類

 

1.一般電気事業者

 

不特定多数の一般需要に応じて電気を供給する事業者で、東京電力、中部電力、関西電力など10の電力会社が該当します。

 

一般への電気供給は、一般電気事業者以外は行うことができません。

 

 

2.卸電気事業者

 

一般電気事業者に電気を供給する事業者で、200万kW超の設備を有する事業者です。

 

公営や共同火力など200万kW以下で特例で認められているものもあります。

 

 

3.卸供給事業者

 

一般電気事業者に電気を供給する卸電気事業者以外の事業者で、一般電気事業者と10年以上にわたって1000kW超の供給契約か、5年以上にわたって10万kW超の供給契約を交わしている事業者です。

 

IPP(Independent Power Producer)と呼ばれ、石油や重工業など自家用発電所のノウハウを持っている企業が多いです。

 

 

4.特定規模電気事業者

 

契約電力が50kW以上の需要者に、一般電気事業者の電線路を通じて電力供給を行う事業者。

 

小売り自由化部門への新規参入事業者で、PPS(Power Producer and Supplier)と呼ばれます。

 

800社近くあり、供給地域は全国規模のものから地域に限定しているものまで様々です。

 

 

5.特定事業者

 

限定された区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて電力供給を行う事業者をいいます。

 

六本木ヒルズに電気を供給している六本木エネルギーサービス(株)などが該当します。

 

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第2種農地の農地転用は原則として不許可です

2015年11月27日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地転用の許可基準

 

農地転用許可制度は、土地が狭い日本における優良農地の確保と農業以外の土地利用の調整を図ることを目的としています。

 

そのため、農地転用の許可基準には立地基準と立地以外の基準があり、それらの基準を満たすことが許可を受ける条件になります。

 

 

立地基準では、営農条件と市街地化の状況によって区分されており、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地の5種類に区分されています。

 

これら5つの区分の中で、農地転用が許可されるのは第3種農地のみで、そのほかの区分の農地は原則として不許可の方針とされています。

 

第2種農地は原則不許可

 

第2種農地の条件は、鉄道の駅が500m以内にある等の市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地で、農地転用の許可方針は、周辺の他の土地に立地することができない場合は許可するとなっています。

 

言いかえれば、原則は不許可だが周辺の土地に立地することができない場合は許可するということです。

 

 

自分の持っている第2種農地に農地転用許可を受けて太陽光発電設備を設置したいと考えた場合、周辺の土地に立地することができないことの証明が必要になります。

 

 

周辺に雑種地があれば、その雑種地に立地が可能ということになり、その土地が自分の土地であるかどうかは別の話です。

 

その雑種地が自分の土地でなければ、その雑種地を借りて太陽光発電設備を設置し、自分の第2種農地は農地として活かしなさいということでしょう。

 

 

実際にその第2種農地で農作物を作っているかどうかとは関係ありません。

 

 

 

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農地を別の目的で使用することは農地法違反です

2015年10月21日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地を別の目的で使用する

 

農地に太陽光発電設備を建てたり、駐車場にしたりするには農地法における許可が必要です。

 

そのため、許可を受けずに農地を駐車場にしたり、資材置き場等に使うことは農地法違反になり、行政より原状回復を命ぜられることがあります。

 

原状回復とは元通りに戻すこと、つまり畑なら畑に戻す必要があり、別の目的として使っている現状を取り去らなければなりません。

 

 

それだけでなく、農地である土地に太陽光発電設備や住宅を建てようとしたときに問題が生じます。

 

地目が田や畑の土地に太陽光発電設備や住宅を建てることはできないので、太陽光発電業者や建設業者は、その土地の所有者に対して農地転用許可を受けることを求めます。

 

農地法違反は信用されない

 

農地転用許可を申請すると、行政が現地確認を行うのですが、農地が農地以外の使われ方をしていると、農地法違反となり農地転用許可を受けることができません。

 

 

それだけでなく、土地の所有者の信用が否定されるのです。

 

農地転用に関することが書かれている農地法第4条2項には、農地転用ができない条件が列記されており、その3に、申請者に農地転用を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、というのがあります。

 

 

農地転用した後に、太陽光発電設備や住宅を建てる資力がないと判断されれば、農地転用の許可は受けられません。

 

そして、信用がないと判断されれても農地転用の許可を受けられません。

 

農地を資材置き場にしているという農地法違反をしていたら、「信用」があると認められないということです。

 

 

これは、土地に関する要件ではなく、土地の所有者である「申請者」に関する要件なので、この申請者は農地転用を受けることができなくなります。

 

 

実際に農作業ができないため、田や畑の地目のまま放置されている土地も多いと思いますが、別の用途に活用するのであれば、農地転用の手続きをしておかなければならないのです。

 

 

 

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