カテゴリー「特定規模電気事業(PPS)」の記事

電気事業法で定められている安全管理検査

2016年3月7日 / 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気事業法で定められている安全管理検査

 

電気事業法では安全管理検査が定められており、燃料発電設備を設置して電気事業を営むには、場合によって安全管理検査を行う必要が出てきます。

 

電気事業法第51条で使用前安全管理検査、第52条で溶接安全管理検査、第55条で定期安全管理検査が定められています。

 

燃料電池発電設備の場合、
・容器、熱交換器、改質器については、内径が200mmを超え、かつ長さが1000mmを超えるもの、又は内容積が0.04㎥を超えるもの
・管については、外径150mm以上

のものが溶接安全管理検査に係り、

 

圧力についての対象となる部分は、
・水用の容器又は管については使用温度が100℃未満の場合は圧力が1960kPa以上
・液化ガス用の容器又は管については0kPa以上
・それ以外は980kPa以上

となっています。

 

 

電気事業法では、使用前安全管理検査、溶接安全管理検査、定期安全管理検査の実施を、設置者に義務付けています。

 

そして実施体制については、登録安全管理審査機関の審査を受ける必要があります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

燃料電池発電設備に必要なばい煙の規制

2016年3月3日 / 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

燃料電池と大気汚染防止法

 

燃料電池発電で特定規模電気事業を行おうとするには、電気事業法はもちろんのこと、それ以外の法規制にも注意が必要です。

 

大気汚染防止法に関する規制もその一つです。

 

 

燃料電池の改質器がばい煙発生施設になっており、排気量が重油換算50リットル/h以上の設備の設置には、事前に都道府県知事にばい煙発生施設設置の届出が必要になります。

 

 

ばい煙発生施設設置の届出が受理された後、60日間は審査期間として工事に着工することができません。

 

すなわち、ばい煙発生施設の届出が必要な燃料電池発電設備を設置する手続きをしてから60日は、燃料電池発電設備設置工事に取り掛かれないということです。

 

 

また、窒素酸化物及びばいじんの測定を5年に1回以上行うことが定められています。

 

窒素酸化物の排出基準

 

窒素酸化物の排出基準には国が定める排出基準のほか、都道府県の条例によって、より厳しい基準を定めることができますので、各都道府県の条例を確認する必要があります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

特定規模電気事業者になるのに必要な手続きは

2016年2月26日 / 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定規模電気事業者

 

特定規模電気事業者は、新電力とよばれる自営線を持たずに営業できる電気事業者で、電気事業法の改正により、4月以降は一般家庭や小規模な事務所など小規模の需要にも電力を販売できるようになります。

 

 

特定規模電気事業者になるには、広域的電力推進機関への加入手続きや、特定規模電気事業開始の届出が必要ですが、燃料電池設備を設置して自家発電するには他にも多くの手続きが必要になります。

 

電気事業法の対象として保安規定や工事計画の届出手続きをしなければならないほか、ガスを使用するため火災予防条例、高圧ガス保安法、大気汚染防止法、建築基準法にも関係法令があります。

 

 

多くの手続きはとても面倒ですが、危険を抱えた設備を安全に使用するための法律ですので、法令を遵守して事業を進めていきたいものです。

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気事業者の届出前に必要な電力広域的運営推進機関への加入

2016年2月25日 / 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電力の小売りの自由化

 

電気事業法の改正により4月より電力の小売りが自由化されますが、それに先だって多くの新電力の電気事業者が新規参入をしています。

 

この特定規模電気事業という電気事業を営むには、経済産業省への届出が必要になります。

 

ただし、その前に必要になるのが、電力広域的運営推進機関への加入手続きです。

 

電力広域的運営推進機関とは

 

電力広域的運営推進機関とは、改正電気事業法の改革プログラムの第一段階として、平成27年4月1日に設立された組織で、次のようなことを主な業務としています。

 

・需給計画・系統計画を取りまとめて、周波数変換設備、地域間連系線等の送電インフラの増強やエリアを超えた全国大での系統運用等

・平常時、各エリアの送配電事業者による需給バランス・周波数調整に関して、広域的な運用の調整

・災害等による需給ひっ迫時には、電源の焚き増しや電力融通を指示することで、需給調整

・中立的に新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務

 

特定規模電気事業を営むには、電力広域的運営推進機関に加入手続きをした後に、経済産業省に特定規模電気事業の届出手続きをします。

 

特定規模電気事業の届出が受理された時に、その特定規模電気事業者は電力広域的運営推進機関の会員になります。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

経済産業省が進める電力システム改革とは

2016年2月15日 / 電気工事業, 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成28年4月1日より電気の小売業が全面自由化され、電気事業者によっては新しく電力事業の申込みを始めているところもあります。

 

これは平成25年4月に閣議決定された電力システム改革の第2段階にあたります。

 

それでは、この電力システム改革とはどのようなものなのでしょうか。

 

電力システム改革の目的

 

電力システム改革は次の事を目的としています。

 

・電力の安定供給の確保

・電気料金の最大限の抑制

・需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大

 

 

これらの目的のもとで、次の改革を行うこととされており、3つの段階に分けて進められます。

 

①広域的運用の拡大

②小売及び発電の全面自由化

③法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保

 

電力システム改革は3段階ある

 

第1段階として行われたのが電力広域的運営推進機関の設立です。

 

電力広域的運営推進機関は、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進め、全国で平常時・緊急時の需給調整機能を強化することを目的に、平成27年4月に設立されました。

 

特定規模電気事業者も含めた全ての電気事業者が、電力広域的運営推進機関の会員になることが義務付けられており、電気事業の許可及び届出の手続きに先立って、電力広域的運営推進機関の加入手続きが必要になります。

 

 

第2段階が平成28年4月に実施される、電気の小売業への参入の全面自由化です。

 

 

第3段階は平成32年に実施される、法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保等です。

 

 

 

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太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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