カテゴリー「ニュース・新聞」の記事

無許可営業の疑いのある旅館が激増

2017年10月10日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

日本経済新聞の社会面から

 

10月9日付日本経済新聞の社会面に、無許可営業の疑いのある旅館が激増との記事があります。

 

厚生労働省の公表によると、旅館業法に基づく営業許可を受けていない疑いがあるとして、2016年に自治体が施設の指導や調査に乗り出した件数が、全国で1万849件に上ったとのこと。

 

これは2015年の1413件から激増しており、民泊の営業の可能性があるとしています。

 

民泊を営むには東京都大田区などの民泊特区で手続きをして行うか、旅館業法に基づく許可を受ける必要がありますが、無許可で営業をしているケースも多く、近隣住民とのトラブルも懸念されています。

 

無許可での民泊営業の背景としては、民泊の営業に旅館業の許可が必要であることをそもそも知らないケース、場所や施設が旅館業の許可を受けられないので無許可で営業をしているケースなど様々です。

 

自治体の指導の結果、旅館業の許可を取得したり営業をやめるケースもあるようですが、インターネットで紹介されていた住所に施設が存在しないことや営業者と連絡が取れないことも多く、半数以上が調査中とのこと。

 

厚生労働省は自治体や警察に取り締まりの強化を求めるほか、無許可営業に厳しく対応するための罰則を大幅に引き上げる改正旅館業法の成立を急ぐと書かれています。

 

民泊法の動きに注目

 

現在の制度で民泊を営むには、民泊特区で営むか旅館業の許可を受けるしかなく、旅館業の許可を受けるには設備や場所の要件をクリアしなければなりません。

 

一方、民泊法とよばれる住宅宿泊事業法が早ければ来年の1月に施行されますが、住宅宿泊事業法の民泊は営業日数の上限が180日となってはいますが、住居専用地域での営業も可能であることや届出制となっていることなど、民泊の営業がしやすい要素があります。

 

大手の旅行会社も参入したり話題になっている民泊ですが、住宅宿泊事業法の施行でどのように変わっていくのかに注目したいですね。

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

JTBが民泊に参入する

2017年9月12日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

9月12日の日本経済新聞より。

 

JTBが百戦錬磨と提携

 

旅行会社大手のJTBが、民泊仲介を手掛ける百戦錬磨と提携して、民泊事業に参入するとのこと。

 

JTBは百戦錬磨が子会社を通じて運営しているサイトで取り扱っている500件以上の民泊物件を、JTBグループの訪日客向けのサイトで予約できるようにするようです。

 

民泊の仲介では、世界最大手の米国Airbnbを利用する訪日客が多いのですが、現行法の許可を受けずに運営している民泊物件も多く掲載されています。

 

その点について、JTBは合法民泊を取扱い、百戦錬磨が手掛けてきた合法民泊開発・運営ノウハウを吸収して旅行需要の喚起につなげるとのこと。

 

一方ではJTBの取引先であるホテルや旅館の顧客を奪われかねないリスクもあると記事では伝えています。

 

民泊法の施行に向けて動きが活発化

 

来年の住宅宿泊事業法(民泊法)の施行をにらみ、旅行関係各社の動きが活発化してきました。

 

現在の法律で民泊事業をするには、場所や設備の基準をクリアして旅館業の許可を受けるか、特区で承認を受けるかが必要で、違法な民泊業者が多く存在しているのが実情です。

 

住宅宿泊事業法では、住宅に宿泊させるという形態ですので、旅館業で制限されている住居専用地域での営業ができる反面、営業日数の上限が180日となります。

 

民泊を行う事業者だけでなく、民泊を管理する事業者、民泊を仲介する事業者も類型化され、それぞれに対して行政への手続きが必要になります。

 

早ければ来年の1月に施行とされる住宅宿泊事業法に向けて各社の動きに注目しておきたいです。

 

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新電力事業が岐路を迎えている

2017年9月12日 / 特定規模電気事業(PPS), ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

9月12日の日本経済新聞で、新電力が岐路を迎えていると伝えています。

 

オリックス電力が関西電力へ事業譲渡

 

オリックスの子会社でマンション向けの電力販売をしているオリックス電力が関西電力への事業譲渡を発表しました。

 

オリックス電力は新電力の2016年の販売電力量では、エネット、F-Power、丸紅新電力、JXエネルギーに続く第5位ですが、そのオリックス電力が事業の売却を決めたのは、低収益な市場環境が改善しないと判断したようです。

 

オリックス電力は、首都圏を中心に7万6千件の顧客を持っており、利益は出ていたということですが、環境は厳しく収益の拡大が困難との判断があったとのこと。

 

同社が手掛けるのはマンション単位で電力をまとめ買いして入居者に売る手法で、個別契約より安くできますが、入居者の誰かが新電力を利用していると契約に必要な意見集約が困難になります。

 

また、同社の電力供給先の半分強にあたる4万3千件はオリックス系列のマンション居住者で、系列物件への営業が一巡したところで見切りをつけたとの意見もあるようです。

 

思い切った価格設定が難しい新電力

 

日本の電力卸売市場の規模はまだ小さく、発電所を持たない新電力会社は既存の電力大手に対抗できるような価格で十分な電力を調達できないことに加え、電線使用料の負担も重く、値下げは5%程度のようです。

 

電力の小売りには400社近くが参入していますが、新電力のシェアは約8%で、その6割を上位10社が占めています。

 

上位にはガスや石油などのエネルギー関連企業が並ぶ一方、販売量がゼロの事業者が90社近くあるとのこと。

 

新電力ビジネスの難しさ

 

昨年の4月に始まった電力自由化ですが、電力小売事業者になるには、電力広域運的営推進機関への入会のほか、社内の体制の整備、送配電事業者との契約など、負担は小さくありません。

 

利益が出せると見込んで新電力に参入した新電力事業者ですが、早くも撤退というような話を聞くとビジネスの難しさを感じます。

 

 

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国が生産緑地を維持するための対策に乗り出す

2017年9月7日 / 太陽光発電・農地転用, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

9月6日の日本経済新聞の一面に、農林水産省と国土交通省が生産緑地を維持するための対策に乗り出すとの記事がありました。

 

生産緑地とは

 

生産緑地とは、生産緑地法という法律で定められた区域内の土地や森林のことで、主に都市部にある農地が指定されており、都市計画に必要な事項が定められています。

 

都市部にある畑に「生産緑地地区」と書かれた標識が立っているのを見かけた方もおられるのではないでしょうか。

 

農地転用とは

 

耕作者がおらず農業をしていない農地であっても、農地に住宅や太陽光発電設備を建設することは農地法で禁止されています。

 

そのため、農地を住宅や駐車場や太陽光発電設備の設置などに活用するには、農地法による手続きをして他の地目に変えなければなりません。

 

このことを農地転用といいます。

 

農地転用の手続きは市街化区域と市街化調整区域によって異なります。

 

市街化調整区域における農地転用は、都道府県知事の許可を受けなければならず、そのためには立地基準や一般基準をクリアしなければなりません。

 

一方、市街化区域における農地転用は、農業委員会に届出手続きをすることで、都道府県知事の許可を受ける必要がなくなります。

 

ただし、市街化区域である都市部であっても、農地が生産緑地に指定されていれば、農地転用はできません。

 

生産緑地法で認めた税優遇と営農の義務

 

現在の生産緑地は1992年に都市部に農地を残す目的で導入され、地主には30年の税優遇を認め、そのかわりに営農を義務付けるというものです。

 

日本経済新聞の記事では、生産緑地は全国に13,000ヘクタールあり、東京都で3,200ヘクタールを占めるとのこと。

 

2022年には生産緑地全体の約8割の農地が優遇期限の30年を期限を迎えることになりますが、優遇期限が切れた場合、地主は市町村に農地の買取を求めることができます。

 

高齢化や代替わりで営農を続ける人が減っていくと、一気に宅地化が進む可能性があり、住宅価格の急落などが懸念されています。

 

国が力を入れる生産緑地の貸借

 

農林水産省と国土交通省が力を入れるのは生産緑地の貸借で、地主が耕作しなくても企業などに貸し出せば納税猶予の対象とするとのこと。

 

都市部の農業は、農産物の供給だけでなく、農業体験の場や災害時の避難場所としても使え、良好な景観を生む機能もあるとのこと。

 

農林水産省などは早ければ秋の臨時国会に関連法案を提出して、年末の税制改革論議で協議を求めるとのことです。

 

 

 

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楽天・KDDI系の企業が民泊に参入

2017年6月23日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

6月23日の日本経済新聞より。

 

各社が民泊事業に参入

 

住宅宿泊事業法いわゆる民泊法が6月9日に成立し、早ければ2018年1月より施行される見通しですが、住宅宿泊事業法の施行によって全国的に民泊が解禁となります。

 

楽天が22日に民泊仲介事業を始めると発表し、KDDIの子会社は23日より物件を募集するなど、先行しているAirbnbを追う形で各社が民泊事業に参入しています。

 

住宅宿泊事業法では、民泊に関わる事業者を、民泊事業者、民泊管理業者、民泊仲介業者に分類し、民泊事業者には都道府県知事の届出、民泊管理業者には国土交通大臣の登録、民泊仲介業者には官公庁長官への登録を義務付けています。

 

現在の法律で民泊事業を行うには、民泊特区で行うか旅館業の簡易宿所営業の許可を受ける必要がありますが、旅館業許可を受けるには許可要件をクリアしなければならず、場所によってはマンションの1室などでは許可を受けるのが難しいところもありました。

 

住宅宿泊事業法で行う民泊は、「旅館」ではなく「住宅」に宿泊させるという事業のため、旅館業では許可されない居住地域でも営業ができるという違いがあります。一方で民泊施設を「住宅」であるということを前提とするため、年間の営業日数の上限が180日になっています。

 

 

顧客基盤を強みに新規参入

 

日本における現在の民泊仲介業者はAirbnbの独壇場で、住宅宿泊事業法の施行後にサービスを始める新規参入企業は後発ではありますが、顧客基盤を持っていることを強みとしています。

 

楽天は不動産仲介サイト「ホームズ」を運営するLIFULLと組むことで、ホームズなどのデータベースに登録する物件も民泊向けに使えるようにしたい考えで、両社でサービスを運営する共同出資会社を設立しており、世界9千万人の楽天会員に利用を促すとのこと。

 

KDDI傘下のロコパートナーズは運営するホテル・旅館宿泊サイトで民泊物件の取り扱いを始めるとのこと。

 

 

Airbnbは国内で5万2千件の登録があり、中国の民泊大手の途家(トゥージア)もすでに日本法人を設立し、中国人観光客向けに日本の物件紹介を始めています。

 

 

大手の事業者を含めて、民泊事業に対する各社動きに注目していきたいです。

 

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