農地転用が許可されない地域

2016年5月30日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

地域や土地の区分によって農地転用の手続きが変わる

 

農地転用は対象の農地の地域や区分によって手続きが変わり、農地転用が許可されない場合もあります。

 

 

対象の農地が市街化区域にある場合は、農業委員会に届け出ることにより農地転用の許可を受ける必要はありません。

 

 

対象の土地が市街化の傾向が著しい第3種農地である場合、原則として許可されるでしょう。

 

 

市街地化が見込まれる第2種農地の場合、農地以外の土地や第3種農地に建物等を立地することが困難な場合等には許可されるでしょう。

 

近隣に農地以外の土地や第3種農地がある場合は、この条件に合わずに許可されない場合があります。

 

 

第1種農地、甲種農地は原則として許可されないと思われるので、それらの土地を農地転用することは非常に困難であると言えます。

 

 

農地転用に関して農業委員会に相談して好感触であったとしても、都道府県に確認すると認められないというようなことがありますので、農地転用したい土地がどのような農地区分であるかを確認してから方針を定めた方が良いでしょう。

 

 

 

主な取扱い業務
電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

太陽光発電設置 ・農地転用許可申請手続き 外国人在留許 可申請手続き 民泊・旅館業 許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る