農地の有効活用には農地転用手続きが必要
2015年9月10日 / 太陽光発電・農地転用
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
農作物を作っていない農地
地目は田や畑になっているのに農作物を作っていない土地は多くあります。
それらは以前は農作物を作っていたのにやめてしまった場合や、相続した土地であることが多いでしょう。
そのような土地を活用するには住宅にする、駐車場にする、太陽光パネルを設置して売電をするなどいろんな方法がありますが、自分の土地であっても自由に開発することはできません。
農地を農業以外の事に利用するには農地転用手続きをして地目を変える必要があるのです。
農地を農業以外に利用するには農地転用が必要
農地転用についても、その土地が市街化区域か市街化調整区域か、または農業振興地域がで手続きが変わり、場合によっては認められないケースもあります。
それらは市町村の農業委員会や農業振興課などに確認が必要で、土地や水を管理する組合に入っていればその組合にも手続きが必要になります。
これらの手続きは行政が開いている平日の昼に手続きする必要があり、一般の企業に勤めている方には時間的にも難しいものです。
そのようなときには行政書士にご相談ください。
行政の手続きの専門家として、お客様の代わりに手続きを行います。
行政書士あだち事務所は土曜日、日曜日も対応しておりますので、一般企業にお勤めのお客様のご都合に合わせてご訪問いたします。
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