電気事業法で定められている安全管理検査

2016年3月7日 / 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気事業法で定められている安全管理検査

 

電気事業法では安全管理検査が定められており、燃料発電設備を設置して電気事業を営むには、場合によって安全管理検査を行う必要が出てきます。

 

電気事業法第51条で使用前安全管理検査、第52条で溶接安全管理検査、第55条で定期安全管理検査が定められています。

 

燃料電池発電設備の場合、
・容器、熱交換器、改質器については、内径が200mmを超え、かつ長さが1000mmを超えるもの、又は内容積が0.04㎥を超えるもの
・管については、外径150mm以上

のものが溶接安全管理検査に係り、

 

圧力についての対象となる部分は、
・水用の容器又は管については使用温度が100℃未満の場合は圧力が1960kPa以上
・液化ガス用の容器又は管については0kPa以上
・それ以外は980kPa以上

となっています。

 

 

電気事業法では、使用前安全管理検査、溶接安全管理検査、定期安全管理検査の実施を、設置者に義務付けています。

 

そして実施体制については、登録安全管理審査機関の審査を受ける必要があります。

 

 

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