燃料電池発電設備に必要なばい煙の規制

2016年3月3日 / 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

燃料電池と大気汚染防止法

 

燃料電池発電で特定規模電気事業を行おうとするには、電気事業法はもちろんのこと、それ以外の法規制にも注意が必要です。

 

大気汚染防止法に関する規制もその一つです。

 

 

燃料電池の改質器がばい煙発生施設になっており、排気量が重油換算50リットル/h以上の設備の設置には、事前に都道府県知事にばい煙発生施設設置の届出が必要になります。

 

 

ばい煙発生施設設置の届出が受理された後、60日間は審査期間として工事に着工することができません。

 

すなわち、ばい煙発生施設の届出が必要な燃料電池発電設備を設置する手続きをしてから60日は、燃料電池発電設備設置工事に取り掛かれないということです。

 

 

また、窒素酸化物及びばいじんの測定を5年に1回以上行うことが定められています。

 

窒素酸化物の排出基準

 

窒素酸化物の排出基準には国が定める排出基準のほか、都道府県の条例によって、より厳しい基準を定めることができますので、各都道府県の条例を確認する必要があります。

 

 

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