電気事業者の届出前に必要な電力広域的運営推進機関への加入
2016年2月25日 / 特定規模電気事業(PPS)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電力の小売りの自由化
電気事業法の改正により4月より電力の小売りが自由化されますが、それに先だって多くの新電力の電気事業者が新規参入をしています。
この特定規模電気事業という電気事業を営むには、経済産業省への届出が必要になります。
ただし、その前に必要になるのが、電力広域的運営推進機関への加入手続きです。
電力広域的運営推進機関とは
電力広域的運営推進機関とは、改正電気事業法の改革プログラムの第一段階として、平成27年4月1日に設立された組織で、次のようなことを主な業務としています。
・需給計画・系統計画を取りまとめて、周波数変換設備、地域間連系線等の送電インフラの増強やエリアを超えた全国大での系統運用等
・平常時、各エリアの送配電事業者による需給バランス・周波数調整に関して、広域的な運用の調整
・災害等による需給ひっ迫時には、電源の焚き増しや電力融通を指示することで、需給調整
・中立的に新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務
特定規模電気事業を営むには、電力広域的運営推進機関に加入手続きをした後に、経済産業省に特定規模電気事業の届出手続きをします。
特定規模電気事業の届出が受理された時に、その特定規模電気事業者は電力広域的運営推進機関の会員になります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。