PSEマークの簡易表示について

2015年1月31日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法において、対象となる電気用品を販売または販売のために陳列する場合には、PSEマークの表示が義務付けられています。

 

電線、ヒューズ、配電器具等の部品材料で、構造上スペースの確保が困難な場合には、本来の記号に代えて簡易記号を表示することができます。

 

簡易記号は、
特定電気用品の場合は<PSE>、
特定電気用品以外の電気用品は(PS)E
になります。

 

充分な表示スペースを確保できる場合には、本来の記号を表示しなければなりません。

 

 

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