PSEマークが無いモバイルバッテリーは販売できるのか

2018年6月21日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象

 

平成30年2月1日よりモバイルバッテリーが電気用品安全法の対象になりました。

 

それまでは、モバイルバッテリーは電気用品安全法で定義されている「電気用品」にはあたらず、内蔵されているリチウムイオンバッテリーはモバイルバッテリーという機器の一部とみなされていたため、電気用品の対象にはなっていませんでした。

 

モバイルバッテリーは小さな筐体の中に大きなエネルギーを持っており、発熱、発煙、発火などの事故がたびたび伝えられていたこともあり、「リチウムイオン蓄電池」の電気用品名で電気用品安全法の対象になったのです。

 

モバイルバッテリーが電気用品安全法の対象になったのは平成30年2月1日ですが、モバイルバッテリーの販売事業者、輸入事業者、製造事業者は電気用品安全法の対象ではないモバイルバッテリーの在庫を持っているでしょうから、1年間の経過措置が取られています。

 

PSEマークの表示がないモバイルバッテリーの販売ができるのは平成31年1月31日までで、その翌日からはPSEマークの表示がないモバイルバッテリーの販売は違法になります。

 

PSEマークの表示に必要なこと

 

PSEマークを表示できるのは電気用品の輸入事業者又は製造事業者で、電気用品を輸入又は製造した事業者は、輸入事業又は製造事業の届出、国が定めた技術基準に適合していることの確認、自主検査など電気用品安全法で定められた義務を履行した証としてPSEマークを表示することができます。

 

国が定めた技術基準に適合していることの確認は、検査機関などで検査した記録を確認するのが一般的ですが、輸入品の場合は技術基準が違っていることもあるので注意が必要です。

 

電気用品の販売事業者が注意すること

 

電気用品の販売事業者は、取り扱うモバイルバッテリーが電気用品安全法の対象であること、電気用品安全法で定められたPSEマークの表示があることを確認する必要があります。

 

在庫を抱えている販売事業者は、PSEマークの表示がないモバイルバッテリーの在庫を来年の1月までに販売しきらないと来年の2月以降は販売できなくなります。

 

これから入荷するモバイルバッテリーについても、PSEマークの表示がないものは在庫にならないようにしなければなりませんので、PSEマークの表示のあるものを入荷した方が良いでしょう。

 

違反の罰則と企業ダメージ

 

電気用品安全法では罰則も規定されており、表示の違反、販売の違反、虚偽の届出等には罰金などの罰則があります。

 

企業がダメージを受けるのは、販売停止によるイメージの低下、売れ筋ランキングサイトなどでのランキングの低下などが考えられます。

 

また、モバイルバッテリーの発煙、発火などの事故がおきると、諸費者への注意喚起として独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のサイトで事故情報が公開されますので、そこは避けて通りたいところです。

 

 

行政書士あだち事務所では、モバイルバッテリーの輸入事業の届出手続きから、技術資料の確認など、適法に販売できるまでをサポートいたします。検査機関での技術基準の適合の確認もサポートできます。

 

電話またはメールでお気軽にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る