PSE認証とは何のことか?

2018年12月12日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法に関してお受けするご相談の中で、このように言われることがあります。

 

「PSE認証を受けたい」

「輸入する製品のメーカーからPSE認証を受けている製品と聞いている」

 

電気用品安全法の規制対象となる電気用品を製造又は輸入した事業者は、経済産業省に製造事業又は輸入事業の届出をする必要があり、そうすることで届出事業者となります。

 

届出事業者は、製造又は輸入した電気用品が国が定めた技術基準に適合していることを確認することと、自主検査が義務付けられます。

 

これらの届出事業者に義務付けられたことを履行した証として、届出事業者は電気用品にPSEマークと届出事業者名を表示することができ、電気用品安全法に従って販売することができます。

 

PSEマークは国や検査機関から与えられたり認証を受けるものではなく、事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行しているということを自ら証明するものです。

 

「PSE認証を受ける」とは何を意味するのか

 

事業者の目的は”PSE認証を受ける”ことではなく、電気用品安全法に違反することなく販売することなので、そのようなご相談に対しては、事業の届出から日本の技術基準に適合していることの確認、自主検査記録の確認など、PSEマークを表示して販売できるまでをサポートしています。

 

日本の技術基準に適合していることの確認は事業者が自ら行うことのほかに外部に委託することができますので、検査機関に依頼することやメーカーから検査記録を入手するなどの対応もできますが、外部に委託する場合でも事業者の責任において行う事が必要です。

 

外国のメーカーの「PSE認証を受けている」とは何のことか

 

外国のメーカーから電気用品を輸入するときに、メーカーから「PSE認証を受けている」と言われ、製品にもPSEマークが表示されているからということで、その製品をそのまま輸入して販売することは違法です。

 

外国のメーカーが輸入事業の届出をしていることはなく、輸入事業の届出をする必要があるのは外国から電気用品を輸入する輸入事業者です。

 

外国のメーカーが言う「PSE認証を受けている」というのは、日本の技術基準で検査を受けてそれに適合していることが確認できているという意味だろうと思いますが、だからといって輸入事業者が何もせずに販売して良いということではありません。

 

輸入事業者は、「PSE認証を受けている」という根拠となる検査記録を外国のメーカーから入手して、それが日本の技術基準に適合していることを確認することで対応でき、自主検査についてもメーカーから完成品検査記録を入手して確認することで対応できます。

 

外国のメーカーから輸入した電気用品にPSEマークの表示がある場合でも、輸入事業者名が表示されていないことがありますので、表示内容が適正であることを確認することも重要です。

 

事業者の自主性に任されているが

 

電気用品安全法では、製造事業者や輸入事業者の自主性に重きを置かれていますが、製造事業者や輸入事業者が自ら全てを対応することはとても難しいことだと思います。

 

少人数で輸入事業を営んでいる場合、普段は電気用品と全く関係性がない製品を輸入している場合、初めて電気用品を輸入する場合など、一般的にあまり身近とは言えない電気用品安全法についてわからない輸入事業者も多いとは思いますが、そのようなときは行政書士あだち事務所にご相談ください。

行政書士あだち事務所が販売できるまでをサポートいたします。

 

また、輸入事業については外国のメーカーの協力も必要ですので、協力を受けられるメーカーから輸入するようにしたいものです。

 

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