LED照明の輸入に必要な電気用品安全法の手続き(PSE)

2018年2月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

青色のLEDが発明され白色のLEDが量産化されたことにより、多くの照明器具がLEDに置き換わっています。

 

白熱電球や蛍光灯をLEDに置き換えることで消費電力を下げ、省エネや電気料金の節約につながっています。

 

特に多くの照明を使う工場、大型店舗、体育館などではかなりの電気料金の節約になります。

 

電気用品安全法とLED

 

LEDは、「エル・イー・ディー・ランプ」や「エル・イー・ディー電灯器具」という電気用品名で平成24年7月に指定され、電気用品安全法の対象になっています。

 

LEDを輸入して日本で販売するには、電気用品安全法に基づく手続きが必要になります。

 

LED照明器具が電気用品安全法の対象になると書きましたが、LED照明器具の全てが対象になるわけではなく、その構造や用途によって変わってきます。

 

電気用品安全法の対象になるものとならないもの

 

電球の形状をしたLEDランプは、電気用品安全法の対象ですが、棒状や環状の蛍光灯型のLEDランプやLEDモジュールと呼ばれる部品は電気用品安全法の対象ではありません。

 

また、LEDを光源として用いた電気スタンドや広告灯は電気用品安全法の対象で、それぞれ「電気スタンド」、「広告灯」の電気用品名になります。

 

LEDを光源としている電気スタンドでも、本体に取り付けられた電源ケーブルを直接にコンセントに差し込むものではなく、ACアダプターを使うような構造になっている場合は、本体は電気用品安全法の対象にはなりません。

 

ただし、ACアダプターが特定電気用品として電気用品安全法の対象になりますので、ACアダプターを同梱して輸入するのであれば、ACアダプターの輸入事業者として手続きをする必要があります。

 

 

LEDの輸入販売に必要な手続き

 

LED照明器具、LEDランプなど電気用品安全法の対象となるLED製品の輸入事業者は、輸入事業の届出をして、輸入した電気用品が日本の技術基準に適合していることを確認しなければなりません。

 

LED照明器具、LEDランプに求められる技術基準は、技術基準解釈別表第八または技術基準解釈別表第十二です。

 

輸入事業者は輸入したLED照明器具、LEDランプが技術基準に適合していることを確認し、全数を自主検査すればPSEマークを表示して販売することができます。

 

自主検査は輸入事業者が行っても良いのですが、輸入品の場合は製造工場の出荷検査記録を入手して保管するのが一般的でしょう。

 

外国の工場では全数検査ではなく抜き取り検査をしていることもありますので、輸入事業者は製造工場から入手した出荷検査記録の内容も確認しておく必要があります。

 

 

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