LED電灯器具に組み込んだ直流電源装置の取り扱い(PSE)

2017年5月23日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSEマークの表示がある直流電源装置を組み込んだLED電灯器具を製造する場合に、電気用品安全法における直流電源装置の取り扱いについては、どのような直流電源装置を組み込むのか、どのような形態でLED電灯器具を設置するのかなどによって変わってきます。

 


照明器具の製造事業者がPSEマークの表示が付いた直流電源装置を調達して、自社で製造したLEDと組み合わせて、LED電灯器具として出荷する場合、直流電源装置が技術基準解釈別表第八基準を適用しているものか、技術基準解釈別表第十二基準を適用しているものかによって扱いが変わります。

 

技術基準解釈別表第八、別表第十二とは

 

ここに出てくる技術基準解釈別表第八基準や技術基準解釈別表第十二基準について、簡単に説明しましょう。

 

「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」では電気用品の技術上の基準を定める省令に定める技術的要件を満たす技術的内容が具体的に記載されています。

 

その技術基準の省令解釈は本文と別表第一から別表第十二で構成されており、別表第一から第十一までは全ての電気用品についての日本固有の基準を規定しており、別表第十二は一部の電気用品について主にIECなどの国際基準をベースに日本の配電事情を踏まえた修正を加えた基準を規定しています。

 

前者を旧省令第一項基準、後者を旧省令第二項基準といい、届出事業者は第一項基準と第二項基準のどちらを適用するかを選択することができますが、第一項基準と第二項基準は独立した基準体系によるものなので、両方の基準を混用することはできないとされています。

 

直流電源装置、LED電灯器具のいずれも、第一項基準では技術基準解釈別表第八に含まれます。

 

直流電源装置が別表第八基準を適用している場合

 

直流電源装置が第一項基準の別表第八基準を適用している場合は、直流電源装置がLEDと組み合わされた際に、適合性検査受検時の試験条件の範囲内で使用されているのであれば、LED電灯器具の製造として再評価の必要はありません。

 

LED電灯器具の電源部分が別表第八基準に適合しているとみなされるためです。

 

直流電源装置が別表第十二基準を適用している場合

 

直流電源装置が第二項基準の別表第十二基準を適用している場合は、直流電源装置とLEDが組み合わされて一つの製品となりますが、電源部を含めた製品全体について、第一項基準の別表第八基準で評価を行う必要があります。

 

それは、第一項基準である別表第八基準では、第二項基準の別表第十二基準の電源を使用できることが規定されていないため、電源部は別表第八基準で再評価する必要があるということになります。

 


設置現場でLEDユニットと直流電源装置を組み合わせて設置する場合

 

では、設置現場で電源部のないLEDユニットと直流電源装置を組み合わせて設置する場合は、どのような扱いになるのでしょうか。

 

照明器具の製造事業者が自社で製造した電源部のないLEDユニットを出荷し、設置現場で製造事業者がPSEマークが表示された直流電源装置と組み合わせて、LED照明器具として設置する場合、先ほどのケースと同じ扱いになります。

 

つまり、直流電源装置が第一項基準の別表第八基準を適用している場合は、LED電灯器具の製造として再評価の必要はなく、第二項基準の別表第十二基準を適用している場合は、電源部を含めた製品全体について、別表第八基準での評価が必要になります。

 

施工業者がLEDユニットと直流電源装置を組み合わせて設置する場合

 

照明器具の製造事業者が自社で製造した電源部のないLEDユニットを出荷し、設置現場で施工業者が、自ら選定したPSEマークの表示がある直流電源装置とこのLEDユニットを組み合わせて設置する場合は、電気用品の製造にはあたりません。

 

LED電灯器具用の直流電源装置に第二項基準の別表第十二基準を適用する場合は、J61347に適合しているものが必要になります。

 


また、LEDランプの技術基準は、今のところ第一項基準つまり技術基準解釈別表第八基準だけとなっています。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る