Bluetoothを搭載した電気機器と電波法(PSE)

2018年7月18日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

Bluetoothとは、2.4GHz帯の周波数を利用する無線規格で、数mから10m程度の近距離を低電力で無線接続することを想定しています。

Bluetooth搭載のスピーカー、イヤホン、キーボード、マウス、スマートウオッチなど多くの電気機器が販売されていますので、Bluetoothという名前はよく耳にされるかと思います。

 

初期設定が必要にはなりますが、無線通信ですのでケーブル接続のわずらわしさが無く、市場が拡大している分野でしょう。

 

電波法に注意

 

Bluetoothなど電波を使って通信する機器はケーブル接続のわずらわしさがない反面、電波が伝わる空間にある他の機器に影響を及ぼすことがあります。

 

そのため、「電波法」という法律で電波の使用方法について定められており、Bluetooth搭載機器は電波法に基づく「小電力データ通信システム無線局」に該当します。

 

外国で販売されているBluetooth搭載機器を日本国内で使用するには、技術基準適合証明を受けたものでなければなりません。

 

日本でBluetoothやWi-Fi搭載機器を使用するには、登録証明機関で技術基準の適合の証明を受けて、技術基準適合表示マーク(技適マーク)を表示することで、免許不要で使用することができるようになります。

 

技適マークは丸の中に折れ線と郵便局のマークが書かれているような形のマークで、携帯電話やコードレス電話機、Bluetooth搭載機器などに見られます。

 

総務大臣の登録を受けた登録証明機関は国内に16機関あります。

 

メーカーの協力が必要

 

輸入事業者が外国から輸入したBluetooth搭載機器の技適認証を受けるにはメーカーの協力が必要です。

 

技適認証を受けるには書類と現品だけでなく、回路図や部品配置図等の技術資料、テストモードなどメーカーの協力なしでは進められません。

 

メーカーの協力が思うように得られない場合でも、相互認証制度によって外国で申込できる場合もありますし、技適マークがあるBluetoothモジュールを搭載した機器であれば日本で使用できますので、他の製品や方法を検討してみるのも良いと思います。

 

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