2種類のPSEマークは電気用品によって決まる

2018年10月4日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

販売する電気用品に必要なPSEマーク

 

電気用品安全法の対象の電気用品を販売するには、PSEマークの表示が必要です。

 

PSEマークは、製造事業者又は輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行した証として表示するもので、事業者の義務を履行することなくPSEマークを表示することはできません。

 

PSEマークには菱形と丸がありますが、これは対象となる電気用品によって決まっており、事業者が菱形のPSEマークか丸のPSEマークかを選ぶことはできません。

 

菱形のPSEマークは特定電気用品に表示するPSEマークで、丸のPSEマークは特定電気用品以外の電気用品に表示するPSEマークです。

 

製造又は輸入事業者の義務

 

製造又は輸入事業者に義務付けられているのは、事業の届出、技術基準の確認、自主検査などがあり、特定電気用品に該当する電気用品の場合はそれらに加えて登録検査機関で適合性検査を受け、交付された適合証明書の原本又は副本の原本を保管しておく必要があります。

 

ACアダプターなど116品目が該当する特定電気用品の製造又は輸入においては、これら製造又は輸入事業者の義務を履行することによって、製品に菱形のPSEマークを表示することができます。

 

製品への表示はPSEマークだけでなく、製造又は輸入事業者名や定格も必要で、特定電気用品においては登録検査機関名の表示も必要になります。

 

輸入品のPSEマーク

 

電気用品安全法の対象品を輸入する場合、メーカーが銘板ラベルなどに既にPSEマークを印刷している場合がありますが、PSEマークの印刷があるからといってそのまま販売して良いものではなく、事業の届出や技術基準の確認などの輸入事業者の義務を履行したことによって、そのPSEマークの表示が正しいものになります。

 

PSEマークの表示は容易に消えない方法であれば印刷でもシールでもかまいませんが、輸入品の場合は外国から輸入した電気用品の梱包を開けてシールを貼って梱包するというような手間を省くためにも、工場で印刷やシールを貼ってもらう方が良いのではないでしょうか。

 

不正なPSEマークに注意

 

外国から輸入した電気用品にPSEマークの表示があっても、技術基準の確認ができないことがあります。

 

工場が日本向けに出荷する製品には必要だということでPSEマークを付けているだけで、技術基準の適合の確認はしておらず、検査の記録などの資料が一切出てこないこともありますので、電気用品の輸入においてはメーカーの工場がPSEマークを表示している場合にも、事前に検査記録等を要求して確認しておきたいものです。

 

PSEマークは外国の工場ではなく日本の製造又は輸入事業者が表示するものだということです。

 

 

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