電気製品の長期使用に関する表示(PSE)

2018年1月31日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

長期使用製品

 

電気製品の中には、長期使用時の注意喚起を促す表示をすることを求められているものがあります。

 

対象となる電気製品は、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビの5品目です。

 

表示する内容は次の3項目です。

1.製造年

2.設計上の標準使用期間

3.設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあること

 

これは、電気製品やそれに使われている部品の経年劣化による事故件数が多いことによるもので、技術基準省令で求められています。

 

設計上の標準使用期間は、電気製品のメーカーや電気製品によって様々ですが、扇風機の場合は5年から10年、エアコンの場合も10年というものが多いようです。

 

これはあくまで目安であり、同じ電気製品であっても毎日10時間以上使用する場合と、1週間のうちの数日だけ3時間程度使う場合とでは、経年劣化の度合いも違ってきます。

 

また、表示されている標準使用期間を超えて使用すると発火・けが等の事故につながるおそれがあるということで、「注意して使用してください」という意味合いのものです。

 

電気製品を使用する一般消費者は、標準使用期間を超えた電気製品を買い替える必要はありませんが、経年劣化している可能性を意識する必要があります。

 

 

特定保守製品

 

長期間の仕様に伴う経年劣化により、特に重大な危害を及ぼすおそれの多いもの9品目が特定保守製品とされています。

特定保守製品の9品目とは、屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガス、LPガス)、屋内式ガスふろがま(都市ガス、LPガス)、石油給湯器、石油風呂がま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗い機、浴室用電気乾燥機です。

 

このうち、ビルトイン式電気食器洗い機と浴室用電気乾燥機は電気用品安全法の対象になっています。

 

特定保守製品には消費用生活製品安全法に基づいて、次の事項を本体に表示する必要があります。

 

1.製造事業者名と住所

2.製造年月

3.製造番号など特定保守製品を特定する事項

4.設計標準使用期間

5.点検期間の始期と終期

6.点検その他の保守に関する問い合わせをうける連絡先

 

 

丁寧に使っていれば電気製品は長持ちするものですが、経年劣化は電気製品を使用する上で避けて通れないものです。

 

古くなった電気製品は、経年劣化ということを意識しながら使い続けたいものです。

 

 

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