電気用品安全法(PSE)の表示を簡単なものにする3つの方法

2015年8月26日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSEマークと届出事業者名の表示

 

電気用品安全法の届出事業者はPSEマークに近接して事業者の名称をフルネームで表示しなければなりません。

 

フルネームでの表示が必要なので「〇〇〇〇株式会社」と表示しなければなりませんが、表示スペースが大きく確保できない場合もあるでしょう。または、一般的にも認知されているのであえて「株式会社」を書かなくても・・・といった場合も。

 

そのような場合に対応するには3つの方法があります。

 

株式会社を(株)と表示する

 

1つめは最も簡単な方法で、株式会社、有限会社、合同会社をそれぞれ(株)、(有)、(同)に書き換え、「〇〇〇〇(株)」、「〇〇〇〇(有)」、「〇〇〇〇(同)」と表示することです。

 

これは特別な手続きは必要ありません。

 

略称の表示

 

2つめは略称表示の承認を得て略称を表示することです。

 

略称表示は名称を簡潔に省略したもので、その略称でその名称がわかるものでなければならず、ひらがな、カタカナ、アルファベット、漢字、数字などが使用できます。

 

ただし、略称表示を使用するには経済産業大臣に略称表示承認申請を行い、承認された場合に限って使用することができます。

 

既に使われている略称があったときのトラブルを避けるための審査が行われるため、その審査に時間がかかることも留意しておく必要があります。

 

登録商標の表示

 

3つめは登録商標を表示することです。

 

登録商標の表示には登録商標表示届出の手続きが必要ですが、登録商標が広く認知されている場合には消費者に対して有効な方法です。

 

電気用品安全法の登録商標表示届出手続きは行政書士あだち事務所で対応いたしますが、登録商標の申請も必要な場合は弁理士をご紹介することもできます。

 

 

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