電気用品安全法(PSE)の対象外のものを輸入するときの注意

2016年6月6日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の対象となる製品を輸入するには、輸入事業の届出や技術基準の適合を確認する必要があります。

 

輸入する製品が電気用品安全法の対象ではない場合は、何もしなくても良いのかというとそうではありません。

 

同梱の電源ユニットが電気用品安全法の対象になる

 

輸入する製品が電気用品安全法の対象でなくても、その製品と合わせて電源ユニットを輸入するときには、電源ユニットが電気用品安全法の対象になるので、輸入事業の届出が必要です。

 

また、電源ユニットは特定電気用品なので、登録検査機関にて技術基準適合検査を受ける必要があります。

 

リチウムイオンバッテリーを同梱する場合は、リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象なので、電気用品安全法の手続きが必要です。

 

 

このように、輸入する製品が電気用品安全法の対象ではなくても、電源ユニットやリチウムイオンバッテリーを同梱する場合には、それらの同梱物が電気用品安全法の対象になる場合があるので、注意が必要です。

 

 

主な取扱い業務
電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

太陽光発電設置 ・農地転用許可申請手続き 外国人在留許 可申請手続き 民泊・旅館業 許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る