電気用品安全法(PSE)の対象品の判断は簡単なものだけではない

2015年1月13日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象となる電気用品は457品目が指定されており、その内の116品目が特定電気用品に指定されています。

 

電気用品安全法の対象品はPSEマークの表示が必要になりますので、電気用品を輸入する際には、電気用品安全法の対象となるかどうかを確認する必要があります。

 

対象品目に明らかに一致するものは判断がやさしいのですが、品目に無い製品で判断が難しいものもあります。

 

輸入や製造しようとする製品が電気用品安全法の対象になるかどうか悩まれるときは行政書士あだち事務所へご相談ください。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る