電気用品安全法(PSE)における電気用品の分類は用途によって変わります

2015年1月18日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法における電気用品の品名については、用途によって変わります。

 

例えば、人が触れても火傷しない程度の電気ヒーターの場合、
患部にあてて温熱治療を行う場合は温熱治療器、
座布団として使用する場合は電気座布団、
布団に入れて足を温める場合は電気あんかとなります。

 

家庭用温熱治療器は特定電気用品で、電気座布団、電気あんかは特定電気用品以外の電気用品になります。

 

品名の分類については行政書士あだち事務所で確認いたします。

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