電気用品安全法(PSE)における使用者の義務

2015年1月31日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象の電気用品を製造する事業者には、対象の電気用品にPSE表示を付ける義務があります。

 

対象の電気用品を使用する者には何の義務も無いわけではありません。

 

電気事業法に基づく電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士は、PSE表示のある電気用品の使用が義務付けられているのです。

 

 

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