電気用品安全法(PSE)におけるリチウムイオン蓄電池の例外承認

2015年3月16日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象のリチウムイオン蓄電池

 

リチウムイオン蓄電池が電気用品安全法の規制対象品目に加えられたのは平成20年です。

 

リチウムイオン蓄電池の発煙・発火事故が増えたことから、規制対象に加えられました。

 

従前の基準に基づいていた蓄電池の一部は技術基準に適合せず、販売できないことになってしまいました。

 

ただし蓄電池は単体で使用することがなく、機器に装着して使用するものなので、消費者が使用中の機器(パソコン、カメラ、携帯電話など)に対応する交換用蓄電池が供給がされないと入手が困難になります。

 

そのため、リチウムイオン蓄電池については例外承認制度の対象とされました。

 

例外承認の対象となるリチウムイオン蓄電池

 

平成23年11月20日以降に製造、輸入される蓄電池のうち、次の1.及び2.または1.及び3.の条件を満たすものは例外承認申請の条件になります。

 

1. 平成23年11月19日以前に製造、輸入された機器に装着されるものとして、平成20年11月20日以降に補修用、交換用として製造又は輸入する蓄電池である。

 

2. 平成20年11月19日以前に製造又は輸入された機器用の蓄電池についてはJIS規格又はUL規格に置いて一定の安全性が確保されている。

 

3. 平成20年11月20日から平成23年11月19日に製造又は輸入された機器用の蓄電池については、電気用品安全法に基づく技術基準に適合していること。

 

 

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