電気用品安全法の規制対象のモバイルバッテリーは(PSE)

2018年8月17日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の解釈が改正され、平成30年2月1日よりスマートフォンの充電に使う外付けバッテリー、いわゆるモバイルバッテリーがリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の規制対象になりました。

 

スマートフォンの充電用として使うモバイルバッテリーが、電気用品安全法でいうリチウムイオン蓄電池に該当することはわかりやすいと思いますが、判断が難しそうなケースもあります。

 

電子タバコの充電ケース

電子タバコの充電ケースで、主な機能が外付け電源になる場合はリチウムイオン蓄電池に該当する可能性があります。

 

ワイヤレスヘッドホンの充電ケース

ワイヤレスヘッドホンの充電ケースで、主な機能が外付け電源になる場合はリチウムイオン蓄電池に該当する可能性があります。

 

リチウムイオンバッテリー内蔵のスピーカー

リチウムイオンバッテリーを内蔵しており、スピーカーに付いているUSB出力端子を使ってスマートフォンなどに電源供給できるものは、主な機能がスピーカーになりますので、リチウムイオン蓄電池には該当しません。

 

外部機器への給電の機能を持ったタブレットPC

タブレットPCやスマートフォンの中には、他のスマートフォンに給電できる機能を持ったものもありますが、主な機能がタブレットPCとなりますので、リチウムイオン蓄電池には該当しません。

 

リチウムイオンバッテリーから外部の機器への給電ができるものでも、それがその製品の主な機能なのか、それがその製品の付加機能であり主な機能は別にあるのかによって、取り扱いが変わってきます。

 

 

リチウムイオンバッテリーを内蔵した機器には、付属品として充電器がある場合もありますのが、充電器は特定電気用品の直流電源装置に該当しますので、付属品のの存在にも注意が必要です。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る