電気用品安全法の技術基準の適合の確認(PSE)

2018年10月3日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

製造又は輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の対象となる電気用品を製造又は輸入して販売するには、電気用品安全法で定められた事業者の義務を履行しなければなりません。

 

電気用品を製造したら電気用品の製造事業の届出を、輸入したら電気用品の輸入事業の届出を、それぞれ30日以内に管轄の経済産業局に手続きをする必要があります。

 

電気用品の製造又は輸入事業者は、製造又は輸入した電気用品が国で定められている技術基準に適合するかどうかを確認する必要があります。

 

技術基準に適合することを確認できなければ、PSEマークを表示することができず、日本国内で販売することもできません。

 

技術基準の適合

 

「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」という文書があり、技術基準別表第一から別表第九までは電気用品ごとの技術基準、別表第十は雑音の強さ、別表第十一は絶縁物の使用温度の上限、別表第十二は国際規格等に準拠した基準となっています。

 

電気用品を製造又は輸入するには、これらの技術基準に適合するような設計がされていることを確認する必要がありますが、一般的に製造事業者や輸入事業者が技術基準の適合を確認することは、設備や工数の関係から容易なことではありませんので、製造又は輸入事業者が自らの責任において、技術基準の確認を外部の検査機関に委託することが認められています。

 

日本国内で製造した電気用品であれば日本の検査機関に委託するのが一般的ですが、外国で製造した電気用品を輸入する場合は日本の検査機関に委託するより工場がある現地の検査機関に委託するのが良いでしょう。

 

輸入品の技術基準の確認は外国の検査機関で

 

検査機関で技術基準の適合を確認するには、部品表や回路図などの技術資料が必要になり、外国のメーカーからそれらの資料を入手する必要がありますが、外国のメーカーの中にはそれらの技術資料の提供を拒むなど簡単にはいかないこともあり、外国のメーカーが直接に現地の検査機関に委託してその結果を提供してもらう方が輸入事業者としては負担が少ないです。

 

外国の検査機関で検査する場合の技術基準は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十二であることが一般的ですが、メーカーより提供された検査結果がIECやENなどの国際規格や外国の規格で検査したものであることも珍しくはありません。

 

国際規格や外国の規格は日本の技術基準に近いものはありますが、イコールではないためそのまま技術基準の確認をしたと言えるものではありませんので、日本の規格との差分を確認する必要がありますが、それについても外国のメーカーに依頼して現地の検査機関で追加の検査をした方が良いと思います。

 

特定電気用品の適合性検査

 

製造又は輸入した電気用品が特定電気用品に該当する場合は、国の登録検査機関で検査を受けて適合証明書(又は適合同等証明書)の交付を受けなければなりません。

 

登録検査機関は日本国内だけでなく、中国、香港、台湾、シンガポール、アメリカ合衆国、ドイツにもありますので、工場が外国にある場合は工場に近い登録検査機関で適合性検査を受けることができます。

 

日本での技術基準の適合を確認や、特定電気用品の適合性検査など、検査機関に委託する必要がありましたら、行政書士あだち事務所にご相談ください。行政書士あだち事務所が代わって検査機関への委託手続きをします。

 

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