電気用品安全法の対象製品の営業譲渡(PSE)

2017年9月8日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業の譲渡

 

電気用品安全法の対象品を輸入している代理店が取り扱いをやめて、その営業の権利を別の代理店に譲渡するということがあります。

 

電気用品の輸入事業を譲渡された事業者は、電気用品安全法に基づく手続きが必要になります。

 

輸入事業を譲渡された事業者は、電気用品輸入事業承継の届出が必要になります。

 

その手続きには、電気用品輸入事業譲渡譲受証明書と、営業譲渡の事実を証明するものとして営業譲渡契約書の写しが必要です。

 

また、輸入事業を譲渡する事業者の情報として、事業者名、住所、届出年月日、電気用品の区分、電気用品の型式の区分、電気用品の製造事業者の名称と所在地に関する情報が必要になります。

 

これら必要となる情報は、輸入事業を譲渡する事業者の輸入事業届出書から読み取ることができるのですが、輸入事業を譲渡する事業者が輸入事業届出書の控えを持っていない場合は、それらの情報を確認する必要があります。

 

電気用品の輸入事業の承継で問題が発生することも

 

電気用品輸入事業の承継届出の手続きにおいて問題になることがあります。

 

輸入事業を譲渡する事業者が輸入事業届出書類を保管していなかったのではなく、輸入事業の届出をしていなかった場合、輸入事業を譲渡される事業者は輸入事業者として届出をしなければなりません。

 

輸入事業の届出をしていない場合、技術基準の適合の確認をしていないケースも多く、輸入事業を譲渡された事業者がメーカーからテストレポートを入手できなかったり、入手できたとしても技術基準に適合していない場合もあります。

 

輸入事業の届出をしていないこと、技術基準に適合しない電気用品を販売することなどは、電気用品安全法違反になりますので、電気用品安全法を遵守して電気用品の販売をしたいものです。

 

また、外国の電気製品は仕向国によっては定格電圧が200V以上のものもあり、そのままでは日本では使用できないものもあるので注意が必要です。

 

事業の承継の手続きが必要になる場合

 

電気用品輸入事業の承継の手続きが必要になるのは、営業譲渡のほかにもあります。

 

それは、個人の輸入事業者を相続した場合、事業者の合併、事業者の分割です。

 

これらの手続きは営業譲渡の場合と同じですが、それぞれの必要書類が変わります。

 

 

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