電気用品を部品として使用する場合の制限(PSE)

2016年9月26日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の第28条には電気用品の使用の制限について書かれています。

 

電気工作物の工事に使用する電気用品

 

第28条1項では、電気事業者、自家用電気工作物の設置者、電気工事士、特殊電気工事資格者、認定電気工事従事者は、電気工作物の設置や変更の工事には、PSEマークの付いたものでなければ電気用品を使用してはいけないとなっています。

 

事業としての電気工事を行うのに電気用品を使用するには、PSEマークの付いたものしか使用してはいけないということです。

 

部品として使用するもので政令で定めるもの

 

第28条第2項では、電気用品を部品又は付属品として使用するもので、政令で定めるものの製造事業者は、PSEマークの付いたものしかその製造に使用してはいけないとなっています。

 

この物品は保安上の必要性を考慮して政令で定めることになっていますが、現在この政令で指定された物品はありません。

 

通常は、電気用品が部品又は付属品として使用される物品は、それ自体を電気用品として規制する場合が多く、その場合には、その製造、販売について直接に規制されるので、この政令で規制されることはありません。

 

電気用品を部品又は付属品とする物品が「電気用品」として指定されるか、この電気用品安全法第28条第2項で指定されるかは、電気用品以外の部分の構造、材質、性能などが危険又は障害の発生に相当する影響があるかどうかによります。

 

この政令で定められた物品の製造を行う事業者は、その物品又は付属品となる電気用品を使用するには、PSEマークの付いたものしか使用してはいけません。

 

この場合、部品や付属品は自ら製造する場合か他から購入する場合かは問いません。

 

 

この場合の物品は電気用品ではないので、販売事業者は適切な表示を確認するという販売の制限を受けません。

 

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