電気用品のPSEマークの表示を省略できる場合

2017年1月13日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の販売に必要なPSEマーク

 

電気用品を販売する場合、PSEマークの表示があるものしか販売や販売のための陳列をすることができません。

 

PSEマークは、製造や輸入の届出事業者が技術基準の適合の確認や自主検査を行った証として電気用品に表示するものですが、表示の方法については電気用品安全法施行規則で定められています。

 

製品の表面にPSEマークを表示するのが原則

 

ほとんどの電気用品への表示は電気用品の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示するということになっていますが、電気用品の中にはPSEマークの表示を省略できるものがあります。

 

そのうちのひとつが「光源及び光源応用機械器具」です。

 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示するのが原則ですが、白熱電球、蛍光灯ランプ、LEDランプについては、1個ごとに包装紙の表面の見えやすい箇所に容易に消えない方法で表示する場合、装飾用電灯器具については容易に離れず消えない方法でラベル表示する場合には、電気用品の表面への表示を省略することができます。

 

 

また、「リチウムイオンバッテリー」については、表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示するのが原則ですが、表面に表示することは困難な場合は、包装容器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示することで、電気用品の表面への表示を省略することができます。

 

 

その他にも「配線器具」や「小型単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器」についても、条件を満たせば電気用品の表面への表示を省略することができる場合があります。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る