電気用品の製造を下請けに出した時の届出手続き(PSE)

2016年4月21日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、規制対象の電気用品の製造・輸入を行う事業者は、事業の届出を行うことが定められています。

 

この場合の「製造・輸入を行う事業者」とはどの範囲をいうのでしょうか。

 

 

届出を行わなければならない主体としては、電気用品の日本市場への一次的な供給者として、製造事業者・輸入事業者とされています。

 

電気用品の製造は電気用品を完成させること

 

電気用品の製造とは、対象となる電気用品を完成されることをいい、対象電気用品の部品の製造は含まれません。

 

 

また、電気用品を完成させることを下請に出す場合は、請負った下請事業者が届出の義務を負うことになります。

 

 

電気用品の製造を下請に出すときは、発注者だけでなく下請事業者も電気用品安全法について理解しておきたいものです。

 

 

輸入代行の場合には、対象となる輸入電気用品を販売する者が届出事業者になると考えられます。

 

 

リチウムイオンバッテリーの輸入については、リチウムイオンバッテリー単体で輸入する場合には、輸入事業者としての届出が必要ですが、機器にリチウムイオンバッテリーを装着した状態で輸入する場合は、リチウムイオンバッテリーは機器の一部とみなされてリチウムイオンバッテリーの輸入とは解されないので、リチウムイオンバッテリーの輸入事業者としての届出は必要はありません。

 

 

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