電気用品の市場品を輸入するとき(PSE)

2016年10月7日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

市場品・マーケット品

 

電気部品や半導体などを海外の商社など調達するビジネスがあります。

 

それらの企業は海外に大きなネットワークを持っており、全世界にある部品の在庫を探して日本の市場へ届けています。

 

それらの在庫は、メーカーから直接販売されたものやメーカーの販売店や代理店を通じて販売されたものではなく、市場品やマーケット品などとよばれています。

 

既にメーカーが生産していない製品が市場品で見つけられることもあり、私も何年か前にパソコンのACアダプターが故障した時に「同等品」というものをインターネットで購入したことがあります。

 

電気用品安全法の輸入事業者の義務

 

さて、電気用品安全法での取扱いですが、海外から電気用品安全法の規制対象の電気用品を輸入するには、事業の届出、技術基準の適合、自主検査が必要で、それら与えられた義務を履行した証としてPSEマークを表示できます。

 

そして、日本国内で電気用品を販売するにはPSEマークが適切に表示されたものしか販売できません。

 

 

市場品を輸入するにあたり、それらをクリアするのは難しいのではないかと思います。

 

輸入事業者が自ら技術基準の適合を確認するのは非常に難しいので、メーカーが発行したテストレポートなどの試験記録を確認することで技術基準の適合の確認とすることが多いと思いますが、直接の取引の無い者がメーカーからそのテストレポートを入手することも難しいのではないかと思います。

 

日本国内にある検査会社などに技術基準の適合の確認を委託することもできますが、コストがかかるのでコストアップを許容できるのかどうかということになるでしょう。

 

それら技術基準の適合、自主検査の義務が履行できるのであれば、輸入をして事業の届出をして、輸入事業者としてPSEマークと自社名を表示することができます。

 

適合性検査には工場の協力が必要

 

輸入する電気用品が特定電気用品の場合は、登録検査機関での適合性検査を受検して適合証明書の交付を受けなければなりませんが、登録検査機関での適合性検査は完成品だけではなく、工場の検査設備も対象になりますので工場の協力が必要であり、市場品の場合は工場の協力を受けることが困難ではないでしょうか。

 

メーカーが既に適合証明書の交付を受けている場合は、メーカーから適合証明書の写しを入手することができればよりスムーズに進められるでしょう。

 

 

日本国内で調達する場合は販売事業者になりますので、事業の届出は必要ありませんが、PSE表示が適切かどうかを確認する必要がありますので、PSE表示がないものや届出事業者名が表示されていないものは販売することができません。

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る