電気用品が技術基準に適合していることを確認する(PSE)

2018年5月10日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の規制対象品の輸入

 

電気用品安全法の規制対象の電気用品を輸入して日本で販売するには、電気用品安全法で定められた手続きをしなければなりません。

 

電気用品安全法で定められている必要な手続きとは、輸入事業の届出、輸入した電気用品が技術基準に適合していることの確認、自主検査、適切なPSEマークの表示があります。

 

電気用品が技術基準に適合していることを確認するには、国が定めた基準で行った試験をクリアしなければなりませんが、輸入事業者が試験をして技術基準の適合を確認するのは現実的に難しいのではないかと思います。

 

技術基準に適合していることの確認は輸入事業者が自ら行うことが無くても、外国のメーカーから試験の結果を入手して確認することでも対応できます。

 

外国のメーカーが日本が定めた技術基準で試験をした結果であれば問題ありませんが、中にはそうではないものもあります。

 

技術基準省令解釈

 

日本で定められている基準は、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」(技術基準省令解釈)が示されており、この技術基準省令解釈では日本固有の基準が別表第一から十一で規定されています。

 

また一部の電気用品についてはIEC等の国際規格をベースに日本向けに修正が加えられた基準を、別表第十二で規定されています。

 

別表第十二で規定されている基準はIECの基準とは差がありますので、IECの基準に適合していても必ずしも別表第十二に適合するとは限りません。

 

外国のメーカーが日本固有の基準である別表第一から十一の基準で検査をしていることは稀ですが、国際規格であるIECの基準で試験をしていることはよくあることです。

 

外国から輸入する電気用品についてIECの基準に適合していることが確認できたとしても、それが日本の基準である別表第十二に適合していることを確認しなければ、技術基準の適合を確認したことにはなりませんので、輸入する電気用品についてIECと別表第十二の差分の確認が必要になります。

 

外国のメーカーは専門の検査機関で試験をしていることが多いと思いますので、IECの基準と別表第十二の基準の差分を追加で試験することを依頼するのが良いでしょう。

 

特定電気用品の適合証明書

 

輸入した電気用品がACアダプターなどの特定電気用品である場合は、輸入事業者は登録検査機関が交付した適合証明書の副本の原本を保管しておく必要があります。

 

登録検査機関で「適合証明書の副本」の交付を受けて、その原本を保管しなけらばならず、「適合証明書」を複写機でコピーしたものではありません。

 

メーカーに「適合証明書の副本」の原本を依頼したら、メーカーから「適合証明書」を複写機でコピーしたものを送ってきたというようなケースもありますので、「副本」の原本を送るように伝えなければなりません。

 

 

日々の業務が忙しくて技術基準の適合の確認などやっている時間が無いという輸入事業者の方は、行政書士あだち事務所にご相談ください。

電気用品を日本で販売できるまでをサポートいたします。

 

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