電気トースターとオーブントースター(PSE)

2019年4月23日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

パンを焼くためのトースターは電気用品安全法の対象で電熱器具という電気用品の区分にあたります。

 

「電気トースター」という電気用品名で、スライスされた食パンを焼くためのものをいい、一般にオーブントースターと呼ばれる製品は「電気天火」という電気用品名になります。

 

その「電気天火」は、ほぼ密閉状態にある容器に発熱体が組み込まれており、発熱体からの輻射熱と容器の中の空気の温度上昇に伴う対流熱を組み合わせてその熱を利用して調理を行う電熱器具とされています。

 

魚を焼く電熱器具は「電気魚焼き器」の電気用品名になります。

 

「電気魚焼き器」は「電気天火」と同じ形態ですが、専ら魚を焼くためのものは「電気魚焼き器」とされます。

 

容器又は庫に発熱体が組み込まれており、発熱体からの輻射熱によって肉や魚等を焼くための電熱器具は「電気ロースター」という電気用品名になります。

 

ただし、容器又は庫に扉がないものは「その他の調理用電熱器具」という電気用品名になります。

 

電気エネルギーを熱に変え、その熱によって調理をする電気器具は色んな種類がありますが、電気器具の構造や調理する対象によって電気用品名が変わります。

 

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