適合証明書には有効期限があります(PSE)

2017年12月11日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定電気用品の製造・輸入に必要な適合証明書

 

電気用品を製造・輸入したら電気用品安全法に基づいて製造事業又は輸入事業の届出が必要です。

 

電気用品の届出事業者には技術基準の適合の確認が義務付けられていますが、製造・輸入する電気用品が特定電気用品である場合は登録検査機関の適合性検査を受けて適合証明書の交付を受けなければなりません。

 

適合性検査を受けられる登録検査機関は日本国内には、JET、JQA、JCT、テュフ・フィンランド・ジャパン、UL Japan、インターテックジャパン、コスモスコーポレイションがあり、海外にもドイツ、台湾、香港、中国、アメリカ、シンガポールにあります。

 

適合証明書には有効期限がある

 

適合証明書には電気用品によって3年、5年、7年の有効期限があります。

 

有効期限が切れた適合証明書は有効ではありませんので、有効期限が切れる前に更新の手続きをしなければなりません。つまり、現行の適合証明書が切れた次の日から有効な適合証明書が必要になります。

 

製造事業者であれば自分で登録検査機関の適合性検査を受けるので有効期限についての認識があると思いますが、輸入事業者の場合は適合性検査を受けるのが外国の製造事業者であるため、外国の製造事業者が適合証明書の更新の手続きをしているかどうかを確認しなければなりません。

 

外国の製造事業者の適合証明書の注意点

 

外国のメーカーは製造工場や委託先を複数持っていることも多く、製造の効率化やコスト削減などの理由で委託先を変えることもたびたびあります。

 

電気用品の輸入事業者は、海外の製造事業者とのコミュニケーションを定期的に取って、電気用品の製造工場が変わっていないかということを認識しておく必要があるでしょう。

 

また、適合証明書の有効期限が切れる半年前ぐらいから適合証明書の更新をするよう海外の製造事業者に働きかけておくと良いでしょう。

 

 

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