輸入事業者の技術基準の適合を確認するには(PSE)

2016年6月23日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の技術基準の適合の確認

 

電気用品安全法で届出事業者に課せられる義務のひとつに、技術基準の適合があります。

 

届出事業者は、技術基準省令に適合させる方法を決めて、電気用品の技術基準に適合させなければなりません。

 

技術基準省令解釈では、全ての電気用品についての日本固有の基準を別表第一~第十一で規定しています。

 

また一部の電気用品については、IEC等の国際規格をベースに修正を加えた基準を別表第十二で規定しています。

 

技術基準に適合していることを確認しないと販売できない

 

この技術基準には電気用品の設計段階で適合していなければなりませんので、海外のメーカーが製造した電気用品を輸入する事業者は、その電気用品が技術基準に適合していないのであれば、PSEマークを付けて販売することができません。

 

輸入する電気用品が技術基準に適合することは輸入事業者が自ら確認するか、輸入事業者の責任で試験機関や海外のメーカーに依頼して試験手順や試験結果の確認を行うことになりますが、海外メーカーに試験を依頼するのが最もスムーズではないでしょうか。

 

特定電気用品は登録検査機関の適合性検査も必要

 

輸入しようとする電気用品が特定電気用品の場合は、登録検査機関での適合性検査を受検する必要がありますが、適合性検査には電気用品を製造する工場の検査設備も対象になるので、海外のメーカーの協力が必要になります。

 

輸入事業者は適合同等証明書の副本を入手して保管する必要があります。

 

 

 

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