来月からPSEマークがないモバイルバッテリーが販売できない

2019年1月24日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

モバイルバッテリー安売りの理由

 

モバイルバッテリーが大幅に安く販売されているとのことをツイッターで見ました。

 

実際に家電量販店や雑貨店の店舗で確認したわけではありませんが、この時期にモバイルバッテリーの安売りがされていると考えられるには、1年前の平成30年2月1日に改正された電気用品安全法が関係しています。

 

1年前まではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象とされていませんでした。

 

その前からリチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の対象で、製造・輸入事業者には製造・輸入事業の届出、技術基準に適合することの確認、自主検査が義務付けられていました。製造・輸入事業者は、それら電気用品安全法で定められた義務を履行した証としてPSEマークを表示する事ができ、PSEマークの表示がないリチウムイオン蓄電池は販売することができませんでした。

 

モバイルバッテリーにはリチウムイオン蓄電池が内蔵されていますが、モバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオン蓄電池はモバイルバッテリーの一部と解釈され、内蔵されているリチウムイオン蓄電池そのものが電気用品安全法の対象にはなっていませんでした。

 

外国から輸入されたモバイルバッテリーの中には品質が悪いものもあり、モバイルバッテリーの発火や発煙などの事故が多く発生し、昨年の2月1日からモバイルバッテリーが電気用品安全法の対象として規制されることになりました。

 

平成30年2月1日にモバイルバッテリーがリチウムイオン蓄電池との解釈になり、電気用品安全法の対象になったのですが、1年間の経過措置期間が設けられました。

 

つまり平成30年2月1日から平成31年1月31日までの1年間はPSEマークがないモバイルバッテリーも従来どおりに販売できるのですが、この経過措置期間の終了が今月末に迫っておりPSEマークがないモバイルバッテリーが来月より販売できなくなるので、販売事業者は在庫になっているPSEマークがないモバイルバッテリーは安売りしてでも今月中に売り切ってしまいたいとするのは十分考えられます。

 

PSEマークの表示は消費者の判断材料

 

モバイルバッテリーが電気用品安全法の対象になったのは、モバイルバッテリーの発火や発煙事故が多発したことが理由に挙げられますが、従来のモバイルバッテリーが危険かというと一概にそうとは言えません。

 

従来のモバイルバッテリーでも、メーカーが安全基準に基づいて製造しているものがほとんどだと思いますが、それらの中には品質の悪いものもあるかもしれません。

 

現在安売りされているPSEマークの表示がないモバイルバッテリーが危険ということではありませんが、その判断材料がないことも多いので、店頭で販売員にアドバイスを求めるなどしても良いでしょう。

 

一般消費者はモバイルバッテリーの良し悪しの判断基準がない中でその判断が難しかったのですが、電気用品安全法で製造・輸入事業者に事業の届出、技術基準の適合の確認、自主検査が義務付けられたことで、PSEマークの表示があるモバイルバッテリーは日本の技術基準に適合していることが確認できているということになり、電気用品安全法で定められた義務を履行した事業者のモバイルバッテリーしか販売できなくなることから、一般消費者にとって安全性が担保されたモバイルバッテリーを買うことができるということになります。。

 

事業者ができる対応

 

今月中に販売できなかったPSEマークがないモバイルバッテリーでも事業の届出、技術基準に適合していることの確認、自主検査をすればPSEマークを表示して販売することができます。

 

日本の技術基準に適合していることが確認していない製品でも、国際規格のIEC62133に適合しているものであれば、日本の規格のJ62133との差分の確認を追加することで日本の技術基準の適合が確認できますので、一から試験するよりは期間とコストが抑えられると思います。

 

技術基準の適合の確認や自主検査にはコストもかかることですので、経営判断が必要になるでしょう。

 

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