新製品の輸入には電気用品安全法に注意が必要です(PSE)

2017年1月18日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

メインの取扱商品以外にも電気用品安全法の対象品が

 

外国よりいろいろな製品を輸入している輸入事業者がおられます。

 

それらの輸入事業者が電気用品とは全く異なるカテゴリーの製品をメインに取り扱っていたとしても、その関連商品として電気用品安全法の規制対象品を取り扱うことになる可能性もあります。

 

例えば、ビールを取り扱っている事業者がビアサーバーを輸入する、コーヒー豆を取り扱っている事業者がコーヒーメーカーを輸入する、ペット用品を取り扱っている事業者がペット用のヒーターを輸入する場合など、メイン商品の関連商品として電気用品を輸入するケースは少なくありません。

 

電気用品を取り扱ったことがない事業者でも、電気用品の規制対象品を輸入して販売するには電気用品安全法に基づき事業者の義務を果たさなければなりません。

 

そのために必要なこととして、まず輸入事業者は電気用品安全法という法律があることを認識する必要があります。

 

電気用品安全法について認識したとしても、何をすれば良いのかわからないことや、社内に電気用品に関する知識を持った人がいないなどで手を付けられない場合も少なくありません。

 

電気用品安全法の認識を高めたい

 

輸入事業者の電気用品安全法の認識を高めることは行政がしなければならないことだと思いますが、私も電気用品安全法の認識が一般に広まれば良いと考えブログやフェイスブック等で発信しています。

 

電気用品についての知識がない場合や、法律に関する知識がなく何をすれば良いのかわからない場合は、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

行政書士あだち事務所では電気用品輸入事業の届出手続きから輸入事業者が日本で電気用品を適法に販売できるまでサポートいたします。

 

 

知らなかった、わからなかったでは済まされないのが法律です。

 

健全に事業を展開するためにも、専門家にご相談することをお勧めします。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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