改造が電気用品の製造になる場合とならない場合(PSE)

2017年6月19日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造事業者の義務

 

電気用品安全法では、電気用品を改造して販売する場合には、その改造が「電気用品の製造」にあたります。

 

つまり、電気用品の製造事業者として届出の手続きを行い、技術基準の適合を確認し、自主検査を行い、PSEマークを表示しなければ販売ができません。

 

例えば、外国から電気用品を輸入して、日本の市場に合わせる形で改造して販売する場合は、電気用品の輸入事業と電気用品の製造事業を行うことになりますので、電気用品の輸入事業者と製造事業者の両方の手続きが必要になります。

 

 

電気用品の「製造」と「改造」

 

電気用品の改造行為についても、電気用品の製造にあたらない改造があります。

 

消費者のところに設置されているなど消費者が所有している電気用品を改造する場合は、電気用品安全法の「電気用品の製造」にはあたりませんので、電気用品安全法で定められた手続きを行う必要はありません。

 

電気用品安全法は電気用品の販売を規制するもので、製造することや輸入することを規制しているのではないので、消費者の所有物である電気用品を改造することは電気用品を販売するための製造にはあたらず、規制されないということになります。

 

 

消費者のところで電気用品を組み立てて、使用できる状態にする場合はどうなるのでしょうか。

 

組み立てる部品や構成を設置者が決めて消費者のところで組み立てる場合は、組み立てる設置者が製造事業者になり、技術基準に適合していることを確認する必要があります。

 

製造事業者又は輸入事業者の届出事項には製造工場もありますが、消費者のところで組み立てる場合には製造工場とは言えませんので、事業者の所在地を製造工場にすればよいと思います。

 

 

 

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