平成28年度電気用品安全法規制対象品試買テスト結果が公表されました(PSE)

2017年12月25日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成28年度の電気用品安全法の規制対象品の試買テスト結果が公表されました。

 

試買テストとは

 

電気用品安全法では、電気用品の製造又は輸入事業者が事業者自身の責任において、電気用品の技術基準の適合の確認や自主検査を行うことを義務付けています。

 

経済産業省製品安全課では、電気用品の製造又は輸入の届出事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行しているかの確認のため、市場で流通している電気用品を購入して試買テストを行っています。

 

試買テストにおいて技術基準に適合しない事案が見つかった場合は、届出事業者に対して是正と再発防止対策が求められます。

 

試買テストの調査項目は技術基準の適合状況の確認と表示の妥当性の確認とされています。

 

試買テストの結果

 

平成28年度の試買テストでは次の5分類が対象になりました。

 

  1. 業務用の配線器材関係の機器(タイムスイッチ、配線用遮断器、フロートスイッチ等)
  2. 業務用の配線器材関係以外の機器(電気マッサージ器、直流電源装置、電気ドリル等)
  3. 家庭用の機器(電気こたつ、電気トースター、扇風機等)
  4. 省エネルギー機器(電気冷蔵庫、電気スタンド、リチウムイオン蓄電池等)
  5. 省エネルギー機器(フォローアップ)(電気がま、電気温水器、電気湯沸器等)

 

試買テストされた326機種中、技術基準については37.1%にあたる121機種が、PSE表示については3.7%にあたる12機種が不適合と確認されました。

 

なお、直ちに消費者に危害を及ぼすものはなかったことのことです。

 

技術基準の不適合

 

技術基準の不適合と判断されたものの中には、特定電気用品に求められる登録検査機関での適合性検査を受けたと思われる表示があるものもありました。

 

適合性検査を受けてから設計変更があったのか、たまたま不適合な製品が市場に出たのか、適合性検査を受けていないのに登録検査機関名を表示しているのかはわかりません。

 

輸入品の場合は外国のメーカーが受けた検査記録を、輸入事業者の責任において確認・保管することで技術基準の確認をすることが多いと思います。

 

輸入事業者が、外国のメーカーから入手したテストレポートの後に設計変更や部品変更があり、技術基準に不適合な製品になっている可能性もあります。

 

輸入事業者は外国の製造メーカーとのコミュニケーションをとり、製品の設計変更、部品変更、工場の変更等があった時にはすぐに情報を入手できるようにしておく必要がありますね。

 

 

 

 

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