届出済みの電気用品にラインナップを追加したいとき(PSE)

2017年1月24日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の規制対象の電気用品を輸入するには事業の届出の手続きが必要で、届出事業者には、輸入する電気用品に関して技術基準に適合していることの確認、自主検査の実施が義務付けられています。

 

販売する製品のラインナップを拡充するため、輸入している電気用品のシリーズのものを輸入して販売することもありますが、その場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

 

新しく電気用品を輸入するには

 

電気用品安全法の事業の届出は、電気用品の区分ごとに届け出をする必要がありますが、電気用品の区分が同じものか違うものかによって手続きの内容が変わります。

 

届出済みの電気用品と新しく販売する電気用品の区分が異なる場合は、新しく販売する電気用品の区分で輸入事業の手続きが必要になります。

 

届出済みの電気用品と新しく販売する電気用品の区分が同じ場合は、電気用品の型式の区分を確認する必要があり、型式の区分が異なる場合は届出事項の変更の手続きが必要です。

 

届出済みの電気用品と新しく販売する電気用品の型式の区分が同じ場合は、手続きの必要はありません。

 

 

例えば、新しく販売する電気用品が届出済みの電気用品と色だけが違うものであれば、型式の区分は変わらないので手続きは不要ですが、材質が変わるものや形状が変わるものであれば、型式の区分が変わる可能性があります。

 

ACアダプターとよばれている特定電気用品の直流電源装置で、入力側の容量が変わる場合や、出力側の直流の電圧が変わる場合などは、特に注意が必要になってきます。

 

形状が変わると特定電気用品になる場合も

 

また、電気的な仕様は全く同じであっても形状がおもちゃとみなされる場合には、特定電気用品になる場合もあります。

 

例えば、通常の丸い形をした外形の電気たこ焼き器の電気用品の区分は「電熱器具」で特定ではない電気用品ですが、外形がたこの形をした電気たこ焼き器は「電熱式おもちゃ」になり、特定電気用品になります。

 

特定電気用品は登録検査機関で適合性検査を受ける必要もありますので、届出書類や手続きの方法が変わるだけではありません。

 

 

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