充電器と一体になったモバイルバッテリー(PSE)

2018年11月14日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象

 

モバイルバッテリーがリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象になると2018年2月に明確化されました。

 

モバイルバッテリーはそれまでは電気用品安全法の対象ではなく、モバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオン蓄電池はモバイルバッテリーという機器の一部として解釈され、電気用品安全法の対象にはなっていませんでしたが、この改正により、モバイルバッテリーなど主として電子機器類の外付け電源として用いられるものは機器ではなくリチウムイオン蓄電池として解釈するということになりました。

 

1年間の経過措置期間がありますので、2019年1月31日までは事業の届出や技術基準の適合確認がされていなくても電気用品安全法の違反にならず、PSEマークがないものでも販売することができますが、2019年2月1日からは電気用品安全法の対象として、電気用品安全法で事業者の義務を履行しないとPSEマークを表示して販売することができません。

 

充電器と一体になったモバイルバッテリー

 

新しい製品についても同じように考えられます。

 

スマートフォンなどの充電器にリチウムイオン蓄電池を組み込んで1つの製品にした製品があります。

 

家にいるときにはUSBの出力を使ってスマートフォンなどの充電をする「充電器」として機能し、又は内蔵されているリチウムイオン蓄電池にも充電します。

 

外出先ではスマートフォンなどの外付け電源として、モバイルバッテリーの機能をもっているものです。

 

充電器とモバイルバッテリーが一体になっているので、とても便利な製品だと思います。

 

電気用品安全法の対象は

 

このように充電器とモバイルバッテリーが一体になっている製品は、電気用品安全法では交流用電気機械器具の「直流電源装置」とリチウムイオン蓄電池の複合品として取り扱われます。

 

直流電源装置とリチウムイオン蓄電池の両方の機能を有しており、それらが構造上独立しているため、直流電源装置とリチウムイオン蓄電池の2品目の複合品としてそれぞれの対象として取り扱われるためです。

 

リチウムイオン蓄電池は特定電気用品ではありませんが、直流電源装置は特定電気用品です。

 

充電器とモバイルバッテリーが一体になった製品を輸入するには、直流電源装置とリチウムイオン蓄電池の輸入事業届出が必要で、それぞれについて技術基準に適合していることを確認する必要があります。

 

また、PSEマークは特定電気用品の菱形PSEマークと、特定電気用品以外の電気用品の丸型PSEマークの両方の表示が必要です。

 

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