並行輸入品と電気用品安全法(PSE)

2017年2月24日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

並行輸入品の増加

 

インターネットの広がりに伴って、海外のブランド品やアクセサリーなどの並行輸入品をインターネットで販売する業者が増えています。

 

並行輸入品については、正規品より安い価格で買えることや日本の正規代理店では販売していない製品が買えること等のメリットがある一方、偽物を買わされたというようなトラブルもあり、商標権の侵害が話題になることもあります。メリットとデメリットがある並行輸入品ですが、並行輸入品を販売することは違法ではありません。

 

電気用品の並行輸入は困難

 

電気用品安全法でも並行輸入品を販売することはできますが、簡単にできるものではありません。

 

電気用品安全法では、電気用品の輸入事業者に対して事業の届出、技術基準の適合確認、自主検査などを義務付けており、義務を果たした事業者だけが製品にPSEマークを表示することを許されています。

 

 

電気用品安全法の規制対象の並行輸入品を販売するのが難しい理由の一つは、技術基準の適合の確認を輸入事業者の責任で行わなければならないことです。

 

技術基準の適合の確認は第三者に委託することもできますので、日本国内の検査機関などに委託して確認することができますが、検査機関に検査を依頼すると検査におおよそ3ヶ月を要し、何十万円という検査費用が必要になります。

 

ただし、海外のメーカーが技術基準の適合の確認資料を保管している場合は、海外のメーカーからそれらの資料を入手して確認すれば良く、新たな検査期間や検査費用は不要です。

 

輸入する製品がACアダプターなどの特定電気用品に該当する場合、登録検査機関の適合証明書が必要になりますが、登録検査機関の適合性検査には完成品の検査だけでなく、試料の検査や検査設備の検査も含まれますので、メーカーの協力が無いとできないと考えた方が良いでしょう。

 

電気用品の自主検査も困難

 

電気用品安全法の規制対象の並行輸入品を販売するのが難しいもう一つの理由は、全数の自主検査が必要になることです。

 

自主検査も第三者に委託することができますが、必要な検査項目がメーカーの出荷検査で確認できるのであれば、メーカーの出荷検査記録を入手して保管することで対応できます。

 

 

また、電波を発する通信機器などで、海外で流通しているものには日本の電波法に適合していないものもありますが、技適マークの無い無線機器を使用することは電波法違反になる可能性がありますので、注意が必要です。

 

 

 

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