モバイルバッテリーとリチウムイオン蓄電池(PSE)

2019年10月31日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成30年2月1日に電気用品安全法の解釈が改正され、モバイルバッテリーが電気用品安全法の規制対象になりました。

 

それまで、リチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の規制対象でしたが、モバイルバッテリーはリチウムイオン蓄電池を組み込んだ「機器」と解釈され、電気用品安全法の規制対象ではありませんでした。

 

平成30年の2月の改正により、モバイルバッテリーもリチウムイオン蓄電池と解釈し、電気用品安全法の規制対象になりました。

 

どのようなモバイルバッテリーが電気用品安全法ではどのように扱われるのか、経済産業省が公開している情報をご紹介いたします。

 

1.リチウムイオン蓄電池が充電装置や昇圧装置と共に同じ筐体に組み込まれており、容易に取り外すことができないもの。

 

この場合は、モバイルバッテリー本体をリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象となります。

 

 

2.リチウムイオン蓄電池が充電装置や昇圧装置を組み込んだ筐体に装着され、脱着が可能なもの。

 

この場合は充電装置や昇圧装置を組み込んだ本体部分は電気用品安全法の対象外となります。

 

ただし、脱着可能なリチウムイオン蓄電池はリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象になります。

 

 

電気用品安全法の対象となるリチウムイオン蓄電池は、単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のもので、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用のものを除くとされています。

 

単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/L未満のモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象になりません。

 

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