モバイルバッテリーが電気用品安全法の対象になる(PSE)

2018年1月26日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

モバイルバッテリーは外出時の必需品

 

外出時にスマートフォンの充電が無くなって困ったという経験をした人も多いと思います。

 

電話やメールだけでなく地図アプリや電車の路線検索など、スマートフォンはとても便利なものですが、充電が無くなって動かなくなったスマートフォンは文鎮ぐらいしか使い道がありません。

 

そのため、多くのスマートフォンの充電が無くなった時のためにモバイルバッテリーを持ち歩いている人も多いのではないでしょうか。

 

スマートフォンの充電に役立つモバイルバッテリーですが、その一方でモバイルバッテリーの発火や爆発の事故もニュースでたびたび伝えられていました。

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象になっています。

 

リチウムイオンバッテリーの製造事業者や輸入事業者は、事業者としての届出を行い、技術基準に適合していることを確認して、リチウムイオンバッテリーにPSEマークを表示することができます。

 

日本国内ではPSEマークを表示したリチウムイオンバッテリーしか販売できません。

 

スマートフォンに同梱されているリチウムイオンバッテリーや、電動アシスト付き自転車のリチウムイオンバッテリーにはPSEマークの表示があります。

 

ところが、モバイルバッテリーにはPSEマークの表示がありません。

 

リチウムイオンバッテリーの解釈が改正される

 

モバイルバッテリー本体は電気用品安全法の対象ではなく、内蔵しているリチウムイオンバッテリーは本体であるモバイルバッテリーの一部としてみなされることから、モバイルバッテリーにはPSEマークの表示がないのです。

 

近年のモバイルバッテリーの発火や爆発事故が多発していることから、経済産業省はモバイルバッテリーをリチウムイオンバッテリーそのものと解釈して、電気用品安全法の対象とするよう改正します。

 

改正の時期は平成30年2月以降となっています。

 

モバイルバッテリーの輸入事業者は、今のところ電気用品安全法の手続きをしなくても輸入、販売できましたが、この改正後には電気用品安全法の手続きが必要になります。

 

外国のメーカーが製造しているモバイルバッテリーであっても、製造している国やそのほかの国の技術基準に適合しているものを販売していると思うので、改正後に日本での販売ができないようなものではないと思いますが、日本の技術基準に適合していることを確認しなければならないのは輸入事業者にとっては負荷になるでしょう。

 

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