ネット通販で販売する電気用品(PSE)

2019年6月19日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

インターネット通販での電気用品販売

 

電気用品安全法の対象製品を販売する事業者が、インターネットショップでそれらの製品を販売するにあたっては、電気用品安全法を遵守して販売する必要があることを知っておかなければなりません。

 

電気用品安全法では、輸入事業者及び製造事業者には事業の届出のほか、日本の技術基準に適合していることの確認、自主検査を義務付けており、それらの義務を履行した証として製品にPSEマークと事業者名を表示する事ができます。

 

販売事業者が電気用品安全法の対象製品を販売するには、PSEマークの表示があるものしか販売できません。

 

大きく拡大している通販サイトでは、事業の届出書類、技術基準に適合していることを確認できる資料、表示が適切にされているかの確認の為の資料などの提示を出品の条件にしているところもあるようです。

 

これら通販サイトの対応によって、電気用品安全法に違反して販売される製品が減っていくでしょう。

 

販売事業者がすべきこと

 

電気用品安全法の対象製品の販売事業者は、電気用品にPSEマークが表示されているものでなければ、販売や販売のための陳列ができません。

 

販売事業者は、販売する電気用品について次のことを確認する必要があります。

  1. 販売する製品が電気用品に該当するかの確認
  2. 電気用品に該当する場合、特定電気用品か特定電気用品以外の電気用品かの確認
  3. 特定電気用品の菱形PSEマーク、特定電気用品以外の電気用品の丸型PSEマークが正しく表示されているかの確認

 

日本国内で電気用品を調達して通販サイトで販売する場合、輸入や製造にはあたりませんので、届出や技術基準の適合の確認は必要ありません。

 

販売する電気用品が日本の技術基準に適合していることの確認は、販売事業者には義務付けられていませんが、それらの資料が必要であれば、仕入先より入手することになります。

 

 

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