ツーリストモデルの電気用品の例外承認と電気用品安全法(PSE)

2017年5月15日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、規制対象となる電気用品を製造又は輸入する事業者に対して、事業の届出、技術基準に適合していることの確認、自主検査などを義務付けています。

 

電気用品の製造又は輸入の届出事業者は、それら電気用品安全法で定められた義務を履行した証として、対象の電気用品にPSEマークを表示することができます。

 

届出事業者が電気用品安全法を守っているということの証として表示するPSEマークですが、日本で電気用品安全法の対象の電気用品を販売するにはPSEマークを表示したものであることが必要になります。

 

電気用品安全法の例外承認

 

ただし、技術基準の適合を確認しなくても良い場合が2つあります。

 

1つは試験的に製造又は輸入するとき、もう1つは特定の用途に使用される電気用品の製造又は輸入する場合で経済産業大臣の承認を受けたときです。

 

この特定の用途に使用される電気用品に関する経済産業大臣の承認を「例外承認」といい、その文字通り例外的に認められるものです。

 

例外承認が認められる「特定の用途に使用される電気用品」とはアンティーク照明、ビンテージ電気楽器、リチウムイオンバッテリー、ツーリストモデルなどがあります。

 

アンティーク照明、ビンテージ電気楽器などは、過去に製造されたもので現在は新しく製造されていないもの、リチウムイオンバッテリーは平成23年以前に製造された機器に装着するもので、補修用・交換用として製造又は輸入するものというのが基本的な考えですが、ツーリストモデルについてはそれらとは異なります。

 

ツーリストモデルの電気用品は、日本人海外旅行者が海外旅行先で使用するものや外国人観光客のみやげものなど、日本国内で使用しないことを前提として販売するもので、日本の技術基準に適合していることの確認は不要になります。

 

日本で使用できるツーリストモデルの電気用品あるが

 

では、ツーリストモデルの電気用品が現実に日本国内で使用できないのかというとそうではありません。

 

コンセントプラグの形状が日本のコンセントにささらないようなものは物理的に日本国内で使用できませんが、コンセントプラグの形状が日本のコンセントにささるようになっていれば物理的に日本国内でも使用することはできます。

 

日本人海外旅行者向けで販売される、コンセントプラグ変換アダプターやUSBチャージャーなどは数種類のピンの形状を備えているものがほとんどで、その中には日本のコンセントに使用できるものも含まれています。

 

そのため、ツーリストモデルの電気用品が例外承認を受けて販売するには、日本国内では使用できないということを本体と梱包に表示し、販売事業者には「日本人海外旅行者または外国人観光客のみやげもの以外の販売しない」ことを誓約させなければなりません。

 

 

それでは、ツーリストモデルの電気用品を日本国内でも使用できるものとして販売することはできるのかというと、その場合は原則通りに手続きをする必要があります。

 

つまり、技術基準に適合していることの確認や技術基準に基づいて自主検査を行うこと、特定電気用品の場合は登録検査機関の適合性検査を受けて適合証明書を入手し保管することなど必要なことを行えば、PSEマークを表示してほかの電気用品と同じように販売することができます。

 

 

先ほど例に挙げた、アダプターやUSBチャージャーは特定電気用品に該当しますので、製造工場で適合性検査を受けなければならないなどの手間とコストが掛かるため、原則通りに進めて販売するのか例外承認を受けて販売するのか、検討されるのが良いでしょう。

 

 

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