コンセントプラグやコードに表示されているPSEマーク

2016年9月27日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品を輸入して日本で販売するには、電気用品輸入事業届出の手続きをして、技術基準の適合を確認し、自主検査をした上でPSEマークを表示しなければなりません。

 

電気用品安全法の規制対象となる電気用品は、PSEマークを表示したものしか販売又は販売のための陳列ができません。

 

日本で販売しようとして輸入したヘアカーラーを見たところ、コンセントプラグに菱形のPSEマークが表示されている場合、既にPSEマークの表示があるのでそれでOKとなるかというと、そうではありません。

 

コンセントプラグに表示されているPSEマークは、コンセントプラグメーカー自社の責任のもとで、コンセントプラグに表示しているもので、PSEマークの近くに事業者名が表示されているはずです。

 

同様に、コードに表示されているPSEマークについても、コードのメーカーが自社の責任のもとでコードに表示しています。

 

この場合、コンセントプラグやコードはヘアカーラーの部品であり、電気用品安全法の規制対象はヘアカーラーなので、ヘアカーラーとして電気用品安全法で定められた手続きをしなければなりません。

 

PSEマークを表示するだけで良いと考えている海外メーカーも

 

海外のメーカーの中には、「日本で販売するにはPSEマークを表示すれば良い」という間違った認識のものもあり、製品の銘板にただPSEマークを表示しているものもあります。

 

海外メーカーが銘板に表示したPSEマークが全くの無意味というわけではありませんが、PSEマークは輸入事業者が技術基準の適合や自主検査等の義務を履行した証として表示するものですので、輸入事業者は電気用品安全法で定められた義務を履行した上で、PSEマークに近接して輸入事業者名を表示する必要があります。

 

 

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