ゲーム機と電気用品安全法(PSE)

2017年12月18日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

ゲーム機と電気用品安全法

 

ゲーム機と言ってもゲームの種類にはいろんなものがあり、電気用品安全法の対象になるものも多くあります。

 

スロットマシンやパチンコ台などは特定電気用品以外の電気用品で、電動力応用機械器具の電気遊戯盤という電気用品名になります。

 

電動力を使っている遊戯器具で、運動遊戯盤、クレーン盤、コリント盤、スロットマシン盤、麻雀卓台、物品落とし盤等がそれにあたります。

 

ゲーム機のメイン機能は何か

 

遊戯器具であってもテレビゲームなど電動力をつかわないものは電子応用機械器具にあたる場合がありますが、電動力を使っているゲーム機であってもゲーム機としてのメインの機能が電動力ではない場合は電動力応用機械器具にあたらない場合があります。

 

例えば、自動車のシートに座り、前面には車が道を走る前面の映像が映し出されるような画像を見ながらハンドルを操作して、ハンドル操作によってシートが振動したり傾いたりするようなゲーム機の場合、シートの振動や傾けるのには電動力を使いますが、このゲーム機のメインの機能は前面の映像であり、シートを振動させるのは補助機能に過ぎません。

 

シートの前面に映し出される映像があればシートの振動が無くてもゲームとして成立するのですが、一方シートの振動や傾きだけで前面の映像がなければゲームとして成立しませんので、この場合は映像ゲーム機として考える必要があります。

 

映像ゲーム機については、映像の表示部分はブラウン管かそれ以外のLCDやDLPなどなのかによって扱いが変わります。

 

小耳にはさんだ話

 

スロットマシンやパチンコ盤については中古品の流通マーケットがあり、パチンコホールでの役割を終えたスロットマシンやパチンコ盤が別のホールやゲームセンターなどで使用されることも多く、大きなマーケットとして取引されているようです。

 

 

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