電気用品安全法(PSE)の登録商標、略称の表示について
2015年3月1日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の表示
電気用品安全法のPSEマークの表示においては、PSEマーク、届出事業者名のほか、特定電気用品の場合は適合性検査を行った登録検査機関名、技術基準省令および技術基準省令解釈で規定されている項目を表示します。
その際に、届出事業者名や検査機関の名称に代えて略称、登録商標を表示することが出来ます。
略称を表示するには、経済産業大臣申請し承認を受けなければならず、登録商標を表示するには、経済産業大臣に届出をしなければりません。
これは、略称や登録商標を表示する場合に必要なのであり、略称や登録商標を表示しない場合は必要ありません。
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