電気用品安全法(PSE)の略称表示と登録商標表示
2015年6月17日 / 電気用品安全法
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品に表示する届出事業者名
電気用品安全法の規制対象製品には、PSEマークに近接して、届け出た製造事業者や輸入事業者の氏名または名称をフルネームで表示する必要があります。
この事業者の氏名または名称の代わりとして、略称や登録商標を使用することができます。
そして、略称を使用する場合と、登録商標を使用する場合とでは手続きが変わります。
略称の表示には承認が必要
略称を使用するには、略称表示承認申請を行い、承認された場合に限って略称を使用することができます。
略称は名称を簡潔に省略したもので、その略称によって容易にその名称を察知できるものでなければなりません。
また、略称に使えるのはひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字などで、株式会社を(株)と表示する場合は承認を必要としません。
略称については、その略称が既に他の事業者によって使用されていないかを確認する必要があるため、審査の期間を要します。
そして、略称は1事業者に1つしか与えられないので、複数の略称を申請することはできません。
登録商標の表示には届出が必要
登録商標を使用するには、登録商標表示届出をうことで使用することができます。
登録商標は略称を使用する場合と異なり、手続きは届出だけですが、届出書類には商標登録通知書、登録簿謄本、商標登録証など登録番号が記載された確認書類にほか、登録商標が記載された商標公報のコピーが必要です。
商標が一般的によく知られている場合は、商標を見れば一目で事業者が分かるのがメリットになります。
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